平成28年3月「石岡市歯と口腔の健康づくり推進条例」が制定され、4月1日から施行しました!!
歯と口腔の健康は、単に食物をそしゃくするというだけではなく、食事や会話を楽しむなど、健康で質の高い生活を営むために重要な役割を果たします。
そのため、市民一人一人が歯と口腔保健の正しい知識と理解を深めるとともに、自ら歯と口腔の疾患の予防に取り組むことが重要です。市民、市、歯科医師等及び保健医療関係者等の役割を明らかにし、歯と口腔の健康づくりを推進していきます。
【条例の概要】
目的(第1条)
市民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関する施策を継続的かつ効果的に推進し、市民の健康の保持増進に寄与することを目的とします。
基本理念(第2条)
市民一人一人が生涯にわたって生き生きと暮らせるよう、次に掲げる事項を基本理念として行います。
(1) 歯と口腔の健康が全身の健康の保持増進、生活の質の維持向上及び健康寿命に深く関わりがあるという
認識のもと行うものとする。
(2) 市民がかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科検診を受けるとともに適切な生活習慣を身に付け、自ら
歯科疾患の予防に向けた取り組みを行うことを推進するものとする。
(3) 全ての市民が歯と口腔の機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的な歯科口腔保健サー
ビスと歯科医療を受けることができる環境整備を推進するものとする。
役割(第3条~第6条)
市民、市、歯科医師等及び保健医療関係者等の役割をそれぞれ定めています。
基本的施策(第7条)
市が行う歯科口腔保健に関する施策の基本的な事項を定めています。
(1) 生涯の各世代にわたる特性に応じた市民の歯と口腔の健康づくりに関する知識及び適切な口腔ケアの実践
に向けた取組方法等の普及啓発に関すること。
(2) 歯科疾患の予防及び重症化を予防するためにかかりつけ歯科医を持ち、定期的に歯科検診を受けることの
必要性についての普及啓発に関すること。
(3) 口腔がんの早期発見に関すること。
(4) 障害を有する市民、介護を必要とする市民に対する適切な歯と口腔の健康づくりのための施策に関すること。
(5) 歯と口腔の健康づくりを効果的に実施するための情報の収集及び調査研究に関すること。
(6) 歯と口腔の健康づくりに関する施策の評価に関すること。
(7) 歯科医師等その他の関係者の連携に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを推進するために必要な事項に関すること。
財政上の措置(第8条)
市は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めます。