令和2年4月1日より受動喫煙防止対策が義務化しました

 令和2年4月1日に改正健康増進法が全面施行され、多くの施設において屋内が原則禁煙となりました。(ただし,受動喫煙防止に必要な措置をとることで各種喫煙室を設置することができます。)また,従業員を含む20歳未満の方は、喫煙エリアへの立ち入りが禁止となります。

受動喫煙防止対策に関する相談などは土浦保健所へお問い合わせください。
問い合わせ先:土浦保健所健康増進課(TEL 029-821-5398)

受動喫煙防止対策に関する参考ホームページ:

〇なくそう!望まない受動喫煙
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

〇厚生労働省 受動喫煙対策ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康増進課

石岡保健センター

〒315-0027 茨城県石岡市杉並二丁目1番1号

電話番号:0299-24-1386

ファクス番号:0299-24-4638

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  • 【更新日】2019年5月24日
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