個人住宅を耐震改修すると固定資産税が減額されます

旧耐震基準(昭和56年以前の耐震基準)により建築された住宅の耐震改修工事(工事費用50万円以上のもの)を行った場合、当該住宅の120m²相当部分につき、固定資産税を減額される制度が、平成18年4月1日から始まりました。
※都市計画税は対象になりません。

適用の条件

  1. 昭和57年1月1日以前に建築された住宅
  2. 令和8年3月31日までに改修が済んでいる住宅
  3. 改修費用が1戸あたり50万円以上
  4. 現行の耐震基準に適合した工事であること

※申請は、原則として改修後3ヶ月以内に、耐震基準適合の証明書を添付して税務課へ提出してください。

耐震改修工事の時期と減額される期間

耐震改修工事の時期 減額措置を受けられる期間
令和8年3月31日までに完了した場合 1年間2分の1に減額

 ※申告書はこちらからダウンロードできます。

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耐震改修住宅(減額)申告書

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税務課

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 本庁舎 1階

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

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  • 【更新日】2026年1月20日
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