旧耐震基準(昭和56年以前の耐震基準)により建築された住宅の耐震改修工事(工事費用50万円以上のもの)を行った場合、当該住宅の120m2相当部分につき、固定資産税を減額される制度が、平成18年4月1日から始まりました。
※都市計画税は対象になりません。
適用の条件
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅
- 令和6年3月31日までに改修が済んでいる住宅
- 改修費用が1戸あたり50万円以上
- 現行の耐震基準に適合した工事であること
※平成25年3月31日以前の耐震改修工事契約の場合は,工事費用の要件は30万円以上となります。
※申請は、原則として改修後3ヶ月以内に、耐震基準適合の証明書を添付して税務課へ提出してください。
耐震改修工事の時期と減額される期間
耐震改修工事の時期 | 減額措置を受けられる期間 |
平成25年1月1日~令和6年3月31日の間に完了した場合 | 1年間2分の1に減額 |
※申告書はこちらからダウンロードできます。
ファイル名 | 形式 | ファイルサイズ |
耐震基準適合住宅申告書 | 137KB |
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Reader(外部へリンクします)が必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Reader(外部へリンクします)をダウンロード(無料)してください。