住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について

高齢者の方や障がいのある方がお住まいで、新築された日から10年以上を経過した住宅について、50万以上(補助金や介護保険からの給付を除いて)かけて行ったバリアフリー改修工事の場合に固定資産税が減額されます。

要件

(1)令和6年3月31日までに工事が完了したもの。

(2)次のいずれかの方が居住する既存の住宅であること。(賃貸住宅を除く)

ア65歳以上の方
イ要介護認定または要支援認定を受けている方
ウ障がいのある方

(3)以下のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること

ア廊下の拡幅
イ階段の勾配の緩和
ウ浴室の改良
エトイレの改良
オ手すりの取付け
カ床の段差の解消
キ引き戸への取替え
ク床表面の滑り止め化

軽減額

該当家屋(100平方メートル分までを限度)の固定資産税額を翌年度分に限り3分の1減額

※平成25年3月31日以前の改修工事契約の場合は、自己負担額の要件は30万円以上になります。
※新築による軽減、耐震改修等による軽減を受けている期間は、重複しての適用は受けられません。
※改修後3ヶ月以内に、関係書類を添付のうえ税務課まで申告してください。

※申告書はこちらからダウンロードできます。

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〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

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  • 【更新日】2013年8月5日
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