わがまち特例による特例措置

 わがまち特例とは、地方税法の定める範囲内で、地方団体が特例措置の内容(期間や割合)を条例で定めることができる仕組みです。石岡市税条例において、対象となる償却資産の軽減割合を下記の通り定めておりますのでお知らせいたします。

申告の方法

 以下の特例に該当する資産を申告する場合は、通常の申告書に加え、特例適用申告書を併せて提出してください。

 なお、申告の際には関係各省庁・機関の発行する認定書の写しや施設の設計書・仕様書の写し等を必要とする場合がございます。提出書類の詳細につきましては、固定資産税担当まで事前にお問い合わせください。

水質汚濁防止法に係る汚水又は廃液の処理施設(地方税法附則第15条第2項第1号)

対象となる資産

汚水又は廃液処理施設とは、水質汚濁防止法に規定する特定施設又は指定地域特定施設を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液を処理する施設のことをいいます。ただし、軽減の適用は新設されたものに限ります。

例)沈殿又は浮上装置・油水分離装置・汚泥処理装置・濾過装置・バーク処理装置など

※令和2年4月1日以降取得の該当資産のうち、電気供給業を行う法人が電気供給業に供するものは対象外になります

取得時期

令和6年41日から令和10年331日までに取得した資産

軽減割合・期間

軽減適用年度以降、継続的に課税標準額を1/2に軽減

 

下水道除害施設(地方税法附則第15条第2項第5号)

対象となる資産

除害施設とは公共下水道の機能を妨げ又は損傷するおそれのある下水を排出している使用者が、下水道法施行令で定める基準に従い、下水の障害を除去するために設けた施設のことをいいます。ただし、軽減の適用は新設のものに限ります。

例)沈殿又は浮上装置・油水分離装置・汚泥処理装置・濾過装置・中和装置など

取得時期

令和6年41日から令和10年331日までに取得した資産

軽減割合・期間

軽減適用年度以降、継続的に課税標準額を4/5に軽減

 

津波対策用設備(地方税法附則第15条第20項)

対象となる資産

津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画に基づき新たに取得された津波対策用に供する償却資産

例)防潮堤・護岸・胸壁・津波避難施設など

取得時期

平成28年41日~令和10年331日までに取得した資産

軽減割合・期間

対象設備に新たに固定資産税が課税された年度より4年間 課税標準額を1/2に軽減 

 

津波防災に係る指定避難施設避難用部分(家屋)(地方税法附則第15条第20項第1号)

対象となる資産

津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災計画区域において、施設所有者が管理する津波施設のことをいいます。

例)施設の屋上・階段など

取得時期

平成3041日~令和9年331日までに取得した資産

軽減割合・期間

指定日の属する年の翌年11日を賦課期日とする年度から4年度分 課税標準額を2/3に軽減 

 

津波防災に係る管理協定の協定避難用部分(家屋)(地方税法附則第15条第21項第2号)

対象となる資産

津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災計画区域において、管理協定が締結された津波避難施設のことをいいます。

例)管理協定における施設の屋上・階段など

取得時期

平成3041日~令和9年331日までに取得した資産

軽減割合・期間

締結日の属する年の翌年11日を賦課期日とする年度から5年度分 課税標準額を1/2に軽減 

 

津波防災に係る管理協定の協定避難家屋(家屋)(地方税法附則第15条第21項第3号)

対象となる資産

津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災計画区域において、管理協定が締結された津波避難施設のことをいいます。

例)津波防災に係る管理協定の管理避難家屋など

取得時期

平成3041日~令和9年331日までに取得した資産

軽減割合・期間

対象家屋に新たに固定資産税が課税された年度より5年間 課税標準額を1/2に軽減 

 

指定避難施設に附属する避難用償却資産(償却資産)(地方税法附則第15条第22項第1号)

対象となる資産

津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災計画区域において、施設所有者が管理する津波施設に附属する資産のことをいいます。

例)誘導灯・誘導標識灯など

取得時期

課税年度から5年度

軽減割合・期間

期間なし 課税標準額を2/3に軽減

 

協定避難施設に附属する避難用償却資産(償却資産)(地方税法附則第15条第22項第2号)

対象となる資産

津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災計画区域において、管理協定が締結された津波避難施設に附属する資産のことをいいます。

例)誘導灯・誘導標識灯など 

取得時期

課税年度から5年度

軽減割合・期間

期間なし 課税標準額を1/2に軽減

 

特定再生可能エネルギー発電設備:太陽光発電設備(償却資産)(地方税法附則第15条第24項第1号イ)

対象となる資産

特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの

取得時期

令和8年41日~令和11年331日までに取得した資産

軽減割合・期間

対象設備に新たに固定資産税が課税された年度より3年間 課税標準額を1/2に軽減

 

特定再生可能エネルギー発電設備:水力発電設備(償却資産)(地方税法附則第15条第24項第1号ロ)

対象となる資産

再生可能エネルギー電気特措法第2条第5項に規定する認定発電設備で総務省令で定める規模未満のもの

取得時期

令和8年41日~令和11年331日までに取得した資産

軽減割合・期間

対象設備に新たに固定資産税が課税された年度より3年間 課税標準額を1/2に軽減

 

特定再生可能エネルギー発電設備:地熱発電設備(償却資産)(地方税法附則第15条第24項第1号ハ)

対象となる資産

特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定める規模以上のもの

取得時期

令和8年41日~令和11年331日までに取得した資産

軽減割合・期間

対象設備に新たに固定資産税が課税された年度より3年間 課税標準額を1/2に軽減

 

特定再生可能エネルギー発電設備:バイオマス発電設備(償却資産)(地方税法附則第15条第24項第1号ニ)

対象となる資産

特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定める規模未満のもの

設置時期

令和8年41日~令和11年331日までに取得した資産

軽減割合・期間

対象設備に新たに固定資産税が課税された年度より3年間 課税標準額を1/2に軽減

 

特定風力発電設備(償却資産)(地方税法附則第15条第24項第3号イ)

対象となる資産

特定風力発電設備で次のいずれかに該当するもの
⑴ 港湾法第三十七条第一項(第一号に係る部分に限る。)の占用の許可を受けた者が、
当該占用の許可に係る同号に規定する港湾区域内水域等において設置した設備
⑵ 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十二条の三第三
項第一号に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画において整備する旨が記載された
設備
⑶ 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関す
る法律(平成二十五年法律第八十一号)第八条第三項に規定する認定設備整備計画にお
いて整備する旨が記載された設備

取得時期

令和8年41日~令和11年331日までに取得した資産

軽減割合・期間

対象設備に新たに固定資産税が課税された年度より3年間 課税標準額を2/3に軽減

 

特定再生可能エネルギー発電設備:水力発電設備(償却資産)(地方税法附則第15条第24項第4号)

対象となる資産

特定水力発電設備

取得時期

令和8年4月1日~令和11年3月31日までに取得した資産

軽減割合・期間

対象設備に新たに固定資産税が課税された年度より3年間 課税標準額を3/4に軽減 

 

浸水防止用設備(地方税法附則第15条第27項)

対象となる資産

浸水防止用設備とは、水防法に規定する浸水想定区域内の地下街等の所有者又は管理者が取得した浸水防止用の設備(ただし、「避難確保・浸水防止計画」に記載されたものに限ります。)のことをいいます。

例)止水板・防水扉・排水ポンプ・換気口浸水防止機など

取得時期

平成2941日から令和11年331日までに取得した資産 

軽減割合・期間

対象設備に新たに固定資産税が課税された年度より5年間 課税標準額を2/3に軽減

 

緑地保全・緑化推進法人が設置・管理する市民緑地(地方税法附則第15条第31項) 

対象となる資産

市民緑地の用に供する土地 

取得時期

令和9年331日まで 

軽減割合・期間

3年間 課税標準額を2/3に軽減

サービス付き高齢者向け賃貸住宅(地方税法附則第15条の82号) 

対象となる資産

高齢者の居住の安全確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者住宅である賃貸住宅 

取得時期

平成2741日から令和9年331日までに取得した資産 

軽減割合・期間

対象家屋に新たに固定資産税が課税された年度より5年間 課税標準額を2/3に軽減

 

浸水被害区域内設備(地方税法附則第15条第35項)

対象となる資産

洪水浸水想定内区域で水防管理者が水防法に基づき、浸水被害軽減地区と認定した構築物等

例)輪中堤等の盛土構造物・自然堤防など

取得時期

令和2年4月1日~令和11年3月31日までに取得した資産

軽減割合・期間

浸水被害軽減地区として指定された翌年から3年間 課税標準額を2/3に軽減

※現在、石岡市においては特例の対象となる浸水被害軽減地区はありません。 

 

雨水貯留浸透施設(地方税法附則第15条第41項)

対象となる資産

浸水被害対策のために整備される雨水貯留施設

取得時期

令和3年11月1日~令和9年3月31日までに取得した資産

軽減割合・期間

課税標準額を1/3に軽減

※現在、石岡市においては特例の対象となる特定都市河川流域に該当しておりません。 

 

家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業の用に供する資産(家屋・償却資産)(地方税法第349条の3第27項~第29項) 

対象となる資産

家庭的保育事業の用に供する家屋及び償却資産 

設置時期

平成30年度以降の課税から適用 

軽減割合・期間

軽減適用年度以降 継続的に課税標準額を1/2に軽減

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 本庁舎 1階

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2026年4月27日
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