固定資産に係る一部の様式にマイナンバーの記載が必要です

マイナンバー制度について

 

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

 

マイナンバーを利用する申請書について

石岡市では主として次の申請書について個人番号(12桁)及び法人番号(13桁)の利用を行います。
番号を利用する申請書の追加があった場合は随時お知らせいたします。

名称 マイナンバーの記載が必要な方
償却資産申告書 所有者
非課税申請書 所有者(納税義務者)
減免申請書 納税義務者
納税管理人申告書 納税義務者
認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書 納税義務者
耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 納税義務者
バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書 納税義務者
省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書 納税義務者

 

マイナンバーの記載について

個人番号(マイナンバー)を記載した申請書・申告書を提出していただく際に本人確認書類(番号確認書類・身元確認書類)の提示又は写しの添付が必要です。

個人番号カードがあれば、1枚で本人確認が可能です。

(1)本人が申請書・申告書を提出する場合

  • (A)番号確認書類(通知カード、個人番号の記載がある住民票の写し又は住民票記載事項証明書など)
  • (B)身元確認書類(運転免許証、パスポートなど)

(2)代理人が申請書・申告書を提出する場合

  • 本人の(A)番号確認書類
  • 代理人の(B)身元確認書類
  • (C)代理権確認書類(委任状など)

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2016年3月22日
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