前年中に取得された償却資産について償却資産の評価
固定資産評価基準(国で定められた固定資産の評価のもとになるもの)により、取得した金額をもとにして、それからどれくらい年数がたったか(経過年数)によって価格が減るか(減価)を算出して評価します。(基本的にはみずからの申告によります)
償却資産とは何か
会社や個人で経営している工場や商店などで仕事をするために使っている機械・器具・備品などをいいます。
例をあげると次のようなものがあります。
- 構築物 (鉄塔、塀、看板、路面舗装など)
- 機械及び装置 (製造するための機械・装置、工作機械、印刷機械など)
- 船舶 (ボート、遊覧船など)
- 航空機 (飛行機、ヘリコプターなど)
- 車両および運搬具 (ブルドーザー、フォークリフト等大型特殊自動車など)
- 工具、器具、備品、 (机、いす、パソコン、陳列棚、エアコンなど)
償却資産の対象とならないもの
- 鉱業権、漁業権、特許権、ソフトウェア、そのほかの無形減価償却資産
- 家庭用の資産(事業用に使用されないもの)
- 自動車税、軽自動車税の対象となる自動車など(小型特殊自動車に区分されるトラクター、コンバインなど)
- 耐用年数が1年未満または取得金額が10万円未満の事業用資産で、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上一時に損金または必要な経費に算入されたもの。(ただし、10万円未満の事業用資産であっても、減価償却として経理している場合には課税の対象となります。)
- 取得金額が20万円未満の事業用資産で、事業年度ごとに一括して3年間で損金または必要な経費に算入する方法を選択されたもの。(ただし、取得価額が20万円未満の資産であっても、個別の耐用年数に基づく減価償却を選択された場合は課税の対象となります。)
償却資産の評価方法
最初の年と2年目以降に大きく分かれていて、旧定率法と呼ばれる方法で計算されます。
実際の計算方法は次のとおりになります。
前年中に取得された償却資産について | 取得価額×減価残存率(前年中取得のもの)※1 |
前年より前に取得された償却資産について | 前年度評価額×減価残存率(前年前取得のもの)※2 |
※1 半年分の減価残存率 (減価残存率表のA欄の数字になります)
※2 一年分の減価残存率 (減価残存率表のB欄の数字になります)
以後、毎年この方法により計算し、最終的に求めた額が取得価額の5%になるまで償却し、5%を下回ることになった場合は5%でとどめます。
償却資産は,原則として価格が課税標準額になりますので,それに税率を乗じて税額を求めます。
課税標準額(価格) × 税率 = 税額
※固定資産税の減価残存率表(PDF)
ファイル名 | 形式 | ファイルサイズ |
---|---|---|
減価残存率表 | 63KB |
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償却資産の申告のしかた
償却資産については申告制となっておりますので、その年の1月1日現在における償却資産の状況を、1月31日(法定提出期限)までに税務課まで申告書の提出をお願いいたします。