新築認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額について

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)」が平成21年6月4日から施行され、同法に規定される長期優良住宅に対する固定資産税については、下記の通り減税措置が講じられています。

減額対象住宅

以下すべての要件を満たす住宅

  1. 令和6年3月31日までに新築されたもの
  2. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づき、所管行政庁(茨城県)が認定したもの
  3. 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下)であるもの
  4. 居住割合が全体の床面積の2分の1以上であるもの

減額の内容

減額の範囲

120平方メートル以下の場合 税額の2分の1
120平方メートルを超えるもの 120平方メートル相当分の税額を2分の1

減額の期間

住宅 期間
一般の住宅(木造・非木造) 新築後5年間
地上3階以上の耐火・準耐火構造の住宅 新築後7年間

申告について

  1. 申告書
  2. 添付書類
    長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条(認定通知書)、第9条(変更認定通知書)又は第13条(承認通知書)に規定する所管行政庁(茨城県)が発行する通知書の写し
  3. 申告時期
    新築した翌年の1月31日までに、(1)申告書に(2)添付書類を添えて提出してください。

長期優良住宅の認定について

長期優良住宅の認定を受けるためには、着工前に所管行政庁(茨城県)に認定申請する必要があります。詳しくはこちら(外部ページへリンクします)をご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

ファクス番号:0299-23-2225

メールでお問い合わせをする

アンケート

石岡市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【アクセス数】
  • 【ページID】251
  • 【更新日】2013年8月5日
  • 印刷する