「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)」が平成21年6月4日から施行され、同法に規定される長期優良住宅に対する固定資産税については、下記の通り減税措置が講じられています。
減額対象住宅
以下すべての要件を満たす住宅
- 令和8年3月31日までに新築されたもの
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づき、所管行政庁(茨城県)が認定したもの
- 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下)であるもの
- 居住割合が全体の床面積の2分の1以上であるもの
減額の内容
減額の範囲
120平方メートル以下の場合 | 税額の2分の1 |
120平方メートルを超えるもの | 120平方メートル相当分の税額を2分の1 |
減額の期間
住宅 | 期間 |
一般の住宅(木造・非木造) | 新築後5年間 |
地上3階以上の耐火・準耐火構造の住宅 | 新築後7年間 |
申告について
- 申告書
- 添付書類
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条(認定通知書)、第9条(変更認定通知書)又は第13条(承認通知書)に規定する所管行政庁(茨城県)が発行する通知書の写し - 申告時期
新築した翌年の1月31日までに、(1)申告書に(2)添付書類を添えて提出してください。
長期優良住宅の認定について
長期優良住宅の認定を受けるためには、着工前に所管行政庁(茨城県)に認定申請する必要があります。詳しくはこちら(外部ページへリンクします)をご覧ください。