省エネ改修工事を行うと固定資産税が減額されます

平成26年4月1日以前から所在する住宅のうち、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定の熱損失防止改修工事(以下、「省エネ改修工事」といいます。)を行った場合、当該住宅の120m2相当部分につき、固定資産税額の3分の1を減額される制度が平成20年4月1日から始まりました。

要件

・次の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む工事を行うこと

(1)窓の改修工事
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る。)

※(1)から(4)までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになること
・当該改修工事が平成26年4月1日に存する住宅(賃貸住宅を除く。)において行われること
・当該改修工事に要する費用が60万円以上であること

確認の手続き

※納税者は、改修後3ヶ月以内に建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による証明書を添付して税務課まで申告して下さい。

※申告書はこちらからダウンロードできます。

※バリアフリー改修減税との併用可能

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〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

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  • 【更新日】2013年8月5日
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