セットバック部分の固定資産税について

建築基準法に基づき土地の一部をセットバックし、一定の要件を満たす場合には

非課税申請書を提出することにより当該部分が翌年度より非課税となります。

 要件

・不特定多数の人が利用できる道路の用に供されている状況にあるもの(植栽・プランター等の設置がない。)

・構築物がセットバックラインまで下がっていること。

 

申請について

  1. 申請書
  2. 添付書類
    道路後退用地部分の地積・位置が分かるもの(地積測量図等)

※課税基準日(1月1日)現在にて非課税認定を行いますので、年内に申請をお願いいたします。

 

セットバックについて

4.0m未満の道路に接した敷地に建築物を建築する場合に、建築基準法において道路とみなされる部分をいいます。

詳しくは、建築住宅指導課までお問い合わせください。

※申告書はこちらからダウンロードできます。

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固定資産税・都市計画税非課税申告書 公共の用に供する道路 pdfダウンロード 51KB

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このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2016年5月27日
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