土地・建物の相続登記について

土地・建物の所有者(納税者)が死亡した場合、固定資産は相続人の所有となるため、

法務局で相続による所有権移転登記の申請が必要となります。

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます

令和3年4月に不動産登記法が改正され、これまで任意とされていた相続登記の申請が令和6年4月1日から義務化されます。

それ以前の相続登記がされていないものも、義務化の対象になります。

不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

なお、不動産の相続登記については、法務局に申請を行うこととなります。

また、水戸地方法務局では不動産登記申請に関する登記手続き案内を予約制にて行っています。

石岡市内にある固定資産のご相談については、土浦支局へお問い合わせください。

相続登記の申請義務化2

問合せ先

水戸地方法務局ホームページ:https://houmukyoku.moj.go.jp/mito/index.html

水戸地方法務局土浦支局 TEL 029-821-0783

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〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2023年4月14日
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