固定資産税・都市計画税とは
固定資産税・都市計画税とは、地方税(市町村税)で毎年1月1日(賦課期日)において、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。都市計画税は土地・家屋のみ)を所有している人に、その固定資産の評価額に応じて負担していただく税金です。
納税に際しては、2つの税金を併せて納付していただきます。
固定資産税とは
毎年1月1日(賦課期日)において、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人に、その固定資産の評価額に応じて負担していただく税金です。
都市計画税とは
毎年1月1日(賦課期日)において、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する、土地・家屋を所有している人に、その固定資産の評価額に応じて負担していただく税金です。
また、都市計画税は下水道、公園、生活道路などの都市計画施設の整備拡充に使われています。
納税義務者
原則として固定資産の所有者
土地 |
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
家屋 |
登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 |
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
※固定資産税は、登記簿や台帳などに登録されている所有者を納税義務者として課税する仕組みになっています。
たとえば、売買などにより実際の所有者が変更していても、登記簿などの名義変更手続きが1月1日現在において完了していない場合、そのまま旧所有者が納税義務者となります。
納期
令和6年度固定資産税・都市計画税納期限
第1期 |
令和6年4月30日 (火) |
第2期 |
令和6年7月31日 (水) |
第3期 |
令和6年12月25日(水) |
第4期 |
令和7年2月28日 (金) |
※口座引き落としの方で、納期方法を全期前納から期別へ変更なさる場合には取引銀行へ変更届出をお出しください。
※納期限が土曜日、日曜日、祝日に当たる場合は、翌日が納期限となります。
※納税通知書および課税明細書を紛失した場合、再発行はできかねますので大切に保管してください。
納付用紙のみの再発行は可能です。
税額の算出方法
土地・家屋の固定資産税・都市計画税の算出式
税額=課税標準額×税率
償却資産の固定資産税の算出式
償却資産については「償却資産の評価」のページをご覧ください
課税標準額
固定資産税の評価は「固定資産評価基準」に基づき行われ、市町村長がその価格(評価額)を決定し、それをもとに課税標準額を算定します。
このようにして決定された課税標準額を、固定資産税課税台帳に登録しています。
ただし、土地における負担調整措置や住宅用地にかかる課税標準の特例措置が適用される場合は、課税標準額は価格より低く算出されます。
税率(石岡市の場合)
固定資産税→1.4パーセント
都市計画税→0.3パーセント
免税点(税金のかからない限度額)
市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。(土地一筆の評価額、家屋一棟の評価額ではありません。)
土地 |
30万円 |
家屋 |
20万円 |
償却資産 |
150万円 |
固定資産の評価替え
土地と家屋については、原則として3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。
評価替えは今年度行われましたので、次の評価替えは令和9年度です。
評価替えとは
3年間の資産価格の変動(物価の推移や、家屋の年数による傷みなど)に応じて、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業のことをいいます。
※第2年度および第3年度は、地目の変更や家屋の増改築などがあった場合を除き、新たな評価を行わないで基準年度の価格をそのまま据え置きます。
※土地の価格については、平成9年度からは評価替え年度以外であっても地価が下落したと認められる場合は、評価額を修正できるように改正されましたので、平成9年度から毎年下落修正を行っています。