太陽光発電設備の償却資産申告(固定資産税)について

太陽光発電設備は固定資産税の課税対象となります

 1月1日(賦課期日)時点において、事業用の発電設備を市内に所有されている方は、同年1月31日までに、同償

 却資産について申告する必要があります。

申告が必要となる方

 個人・法人を問わず、事業用の発電設備を所有する方は申告する必要があります。

 ※「事業用」とは、一定の目的(売電)のために一定の行為(発電)を継続、反復して行うことを指します。

申告が不要となる資産

 家屋の屋根材と一体となっているパネル(家屋の評価額に含まれているもの)は対象となりません。

太陽光発電設備における家屋と償却資産の区分

設置方法 家屋に一体の建材(屋根材等)として設置 架台に乗せて屋根に設置 家屋以外の場所に設置
太陽光パネル  家屋  償却資産  償却資産
架台  家屋  償却資産  償却資産
接続ユニット  償却資産  償却資産  償却資産
パワーコンディショナー  償却資産  償却資産  償却資産
表示ユニット  償却資産  償却資産  償却資産
電力量計等  償却資産  償却資産  償却資産

 ※太陽光発電設備の耐用年数は17年になります。

その他

 申告期限は毎年1月末日です。期限前後は申告が混み合いますので、早めの申告をお願いします。

 正当な理由なく申告をしなかった場合または虚偽の申告をした場合は、科料及び罰金を科せられることがありま

 す(法第385条、第386条)

 申告をした後に、過年度の評価額に影響が及ぶ内容については更正が為される場合がございます(法第17条の

 五)

 申告書の提出後に誤りを発見した場合や申告内容に変更があった場合は、速やかに修正申告書(正しい内容の申

 告書)を再提出してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2015年8月17日
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