新築住宅の固定資産税の減額措置

新築家屋で、居住部分の床面積が家屋の床面積の2分の1以上で次の要件に該当するものは、建築した翌年度から、一般の住宅は3年間、3階建以上の中高層耐火住宅は5年間、税額が2分の1に減額されます。

床面積要件

居住部分の床面積が50平方メートル(共同住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅で、その床面積のうち120平方メートルまでの部分について適用になります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2013年8月5日
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