家屋の評価

家屋の評価

固定資産評価基準(国で定められた固定資産の評価のもとになるもの)によって、再建築価格(注1)をもとに経年減点補正率(注2)をかけて評価します。
また、その評価については土地と同様に3年に1度見直しをかける評価替えを行います。

(注1)再建築価格とは

評価する時点で、もしその場所に同じ家屋を新築するとした場合に必要とされる一般的に考えられる建築費用のことです。(国の基準で定められています。)

(注2)経年減点補正率とは

家屋を建てた後、どれだけ年数が経過したかにより表す価額を減らす割合のことです。(年数によりできる損耗の状況を表わす減価の率)
家屋の種類により補正率は異なりますが限度は20%にしています。

新築家屋の評価方法

計算式は次のとおりになります。

評価額=再建築価格※×経年減点補正率×1点単価

新築以外の今まである家屋(在来分)の評価方法

基本的には新築家屋と同じ計算式ですが、再建築価格の出し方が新築分とは異なっています。
前の基準年度(3年に1度の評価替えをした年度)の再建築価格に再建築費評点補正率(注1)をかけた価格が在来分の再建築価格になります。計算式で表すと次のとおりです。

再建築価格=前の基準年度の再建築価格×再建築費評点補正率

(注1)再建築費評点補正率とは

建築するための工事の原価が以前と比べどの程度、変化したかを計算して求める率のことです。結果として、物価が上がればこの割合は上昇しますし、下がれば下降します。

※ただし、上記の計算式で求めた評価額が前年度の額を超えるようなことがあれば、価格を引き上げることはせず前年度の価格がそのまま据え置かれます。

新築家屋の減額について

新築された住宅については、一定の期間、固定資産税額が減額されます。
本年度の減額されるための要件については次のとおりになります。

適用されるための要件
どのような住宅が対象か 専用住宅および併用住宅
(ただし、併用住宅の場合は住まいの部分が延床面積の2分の1以上)
大きさに基準(制限)はあるのか 50m2以上280m2以下
(ただし、一戸建以外の貸家住宅は40m2以上)
減額される範囲 住まいの部分で120m2まで
(例えば180m2の専用住宅であればそのうち120m2まで)
減額される額 対象となる税額の2分の1
(あくまで住まいの120m2分の固定資産税額が2分の1になる)
減額される期間 一般の住宅・・・新築後3年間
長期認定優良住宅および3階建以上の中高層耐火住宅等・・・新築後5年間

家屋を壊した(滅失)した場合には

固定資産税はその年の1月1日に存在する家屋に課税されますので、取り壊しの際にはすぐに税務課へ家屋滅失届出をしてください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2013年8月5日
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