生産性向上特別措置法に基づいて「先端設備等導入計画」を策定し、認定を受けることで、固定資産税(償却資産)の課税標準額の特例を受けることが出来ます。(取得時期により特例の内容が異なります。)
※先端設備等導入計画の詳細については商工観光課のページをご覧ください。
( 商工観光課のページ )
特例内容
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得される設備
※特例の適用には、賃上げ表明が必須となります。軽減率は以下のとおりです。
・1.5%以上の賃上げ表明: 固定資産の課税標準を、3年間1/2に軽減
・ 3 %以上の賃上げ表明: 固定資産の課税標準を、5年間1/4に軽減
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得される設備
固定資産の課税標準を、3年間1/2に軽減
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下のとおり軽減されます。
・令和6年3月31日までに取得した設備: 固定資産の課税標準を、5年間1/3に軽減
・令和7年3月31日までに取得した設備: 固定資産の課税標準を、4年間1/3に軽減
平成30年6月6日から令和5年3月31日までに取得した設備
固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減(構築物と事業用家屋については令和2年4月30日以降に取得した設備に限る)
提出書類
償却資産申告書の提出時(法定申告期限1月31日)に、下記の書類を提出してください。
1. 償却資産申告書及び償却資産明細書
2. 償却資産課税標準の特例に関する申告書
3. 当該設備に係る工業会証明書の写し
4. 先端設備等導入計画に係る申請書の写し(先端設備等導入計画を含む)
5. 先端設備等導入計画書に係る認定書の写し
6. リース契約書の写し(所有権移転外リース取引の場合のみ)
7. 固定資産税軽減計算書(所有権移転外リース取引の場合のみ)
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得される設備で特例率1/3の軽減を受ける場合、または、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得される設備で軽減を受ける場合には、下記の書類を併せて提出してください。