先端設備導入計画に基づいて取得した新規設備等の課税標準の特例について

生産性向上特別措置法に基づいて「先端設備等導入計画」を策定し、認定を受けることで、固定資産税(償却資産)の課税標準額の特例を受けることが出来ます。(取得時期により特例の内容が異なります。)

※先端設備等導入計画の詳細については商工観光課のページをご覧ください。
( 商工観光課のページ ) 

特例内容

令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得される設備

※特例の適用には、賃上げ表明が必須となります。軽減率は以下のとおりです。

1.5%以上の賃上げ表明: 固定資産の課税標準を、3年間1/2に軽減
・  3 %以上の賃上げ表明: 固定資産の課税標準を、5年間1/4に軽減

 

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得される設備

固定資産の課税標準を、3年間1/2に軽減

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下のとおり軽減されます。

令和6年3月31日までに取得した設備: 固定資産の課税標準を、5年間1/3に軽減
令和7年3月31日までに取得した設備: 固定資産の課税標準を、4年間1/3に軽減

平成30年6月6日から令和5年3月31日までに取得した設備

固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減(構築物と事業用家屋については令和2年4月30日以降に取得した設備に限る)

提出書類

償却資産申告書の提出時(法定申告期限1月31日)に、下記の書類を提出してください。


 1. 償却資産申告書及び償却資産明細書
 2. 償却資産課税標準の特例に関する申告書
 3. 当該設備に係る工業会証明書の写し
 4. 先端設備等導入計画に係る申請書の写し(先端設備等導入計画を含む)
 5. 先端設備等導入計画書に係る認定書の写し
 6. リース契約書の写し(所有権移転外リース取引の場合のみ)
 7. 固定資産税軽減計算書(所有権移転外リース取引の場合のみ)

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得される設備で特例率1/3の軽減を受ける場合、または、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得される設備で軽減を受ける場合には、下記の書類を併せて提出してください。

 1. 従業員へ賃上げを表明したことを証する書面  【記載例】 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 本庁舎 1階

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2025年5月21日
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