生産性向上特別措置法に基づいて「先端設備等導入計画」を策定し、認定を受けることで、固定資産税(償却資産)の課税標準額の特例を受けることが出来ます。(取得時期により特例の内容が異なります。)
※先端設備等導入計画の詳細については商工観光課のページをご覧ください。
( 商工観光課のページ )
特例内容
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得される設備
固定資産の課税標準を、3年間1/2に軽減
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下のとおり軽減されます。
・令和6年3月31日までに取得した設備: 固定資産の課税標準を、5年間1/3に軽減
・令和7年3月31日までに取得した設備: 固定資産の課税標準を、4年間1/3に軽減
平成30年6月6日から令和5年3月31日までに取得した設備
固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減(構築物と事業用家屋については令和2年4月30日以降に取得した設備に限る)
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得される設備
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利率5%以上の投資計画に記載された以下の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
・機械装置(160万円以上)
・測定工具及び検査工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
※令和5年度税制改正により、構築物は対象外となりました。
平成30年6月6日から令和5年3月31日までに取得した設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する以下の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
・機械装置(160万円以上/10年以内)
・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
・器具備品(30万円以上/6年以内)
・建物附属設備(60万円以上/14年以内)※償却資産として課税されるものに限る
以下の設備は、令和2年4月30日以降に取得されたものが対象となります。
・構築物(120万円以上/14年以内)※旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
・新築の事業用家屋(120万円以上/-)※取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
提出書類
償却資産申告書の提出時(法廷申告期限1月31日)に、下記の書類を提出してください。
1. 償却資産申告書及び償却資産明細書
2. 償却資産課税標準の特例に関する申告書
3. 当該設備に係る工業会証明書の写し
4. 先端設備等導入計画に係る申請書の写し(先端設備等導入計画を含む)
5. 先端設備等導入計画書に係る認定書の写し
6. リース契約書の写し(所有権移転外リース取引の場合のみ)
7. 固定資産税軽減計算書(所有権移転外リース取引の場合のみ)
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得される設備で、特例率1/3の軽減を受ける場合は、下記の書類を併せて提出してください。