先端設備導入計画に基づいて取得した新規設備等の課税標準の特例について

生産性向上特別措置法に基づいて「先端設備等導入計画」を策定し、認定を受けることで、固定資産税(償却資産)の課税標準額の特例を受けることが出来ます。(取得時期により特例の内容が異なります。)

※先端設備等導入計画の詳細については商工課のページをご覧ください。
( 商工課のページ ) 

特例内容

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得される設備

固定資産の課税標準を、3年間1/2に軽減

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下のとおり軽減されます。

令和6年3月31日までに取得した設備: 固定資産の課税標準を、5年間1/3に軽減
令和7年3月31日までに取得した設備: 固定資産の課税標準を、4年間1/3に軽減

 

平成30年6月6日から令和5年3月31日までに取得した設備

固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減(構築物と事業用家屋については令和2年4月30日以降に取得した設備に限る)

 

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

 

対象設備

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得される設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利率5%以上の投資計画に記載された以下の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
・機械装置(160万円以上)
・測定工具及び検査工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
※令和5年度税制改正により、構築物は対象外となりました。

 

平成30年6月6日から令和5年3月31日までに取得した設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する以下の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
・機械装置(160万円以上/10年以内)
・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
・器具備品(30万円以上/6年以内)
・建物附属設備(60万円以上/14年以内)※償却資産として課税されるものに限る

 以下の設備は、令和2年4月30日以降に取得されたものが対象となります。

・構築物(120万円以上/14年以内)※旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
・新築の事業用家屋(120万円以上/-)※取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの

 

提出書類

償却資産申告書の提出時(法廷申告期限1月31日)に、下記の書類を提出してください。


 1. 償却資産申告書及び償却資産明細書
 2. 償却資産課税標準の特例に関する申告書
 3. 当該設備に係る工業会証明書の写し
 4. 先端設備等導入計画に係る申請書の写し(先端設備等導入計画を含む)
 5. 先端設備等導入計画書に係る認定書の写し
 6. リース契約書の写し(所有権移転外リース取引の場合のみ)
 7. 固定資産税軽減計算書(所有権移転外リース取引の場合のみ)

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得される設備で、特例率1/3の軽減を受ける場合は、下記の書類を併せて提出してください。

 1. 従業員へ賃上げを表明したことを証する書面  【記載例】 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2023年5月10日
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