太陽光発電設備を設置した場合、固定資産税や所得税・住民税はどうなりますか?

固定資産税

家屋

屋根材と一体となっている太陽光パネル等は家屋として課税対象となります。

なお、既存の屋根に太陽光パネルを乗せた場合、家屋の評価額は変わりません。

土地

地目を雑種地とし、付近の宅地の評価額を基に評価を行い税額を算定します。

・市街化区域  : 宅地評価額の80%(都市計画税も同様)

・調整区域    : 宅地評価額の50% 

・非線引き区域: 宅地評価額の50%

山林や農地などへ設置した場合、地目が雑種地となるため、翌年度より税額が急激に上昇する場合があります。

償却資産

個人・法人を問わず発電量を売電することを目的として家屋の屋根及び土地に設置した太陽光パネル等の設備は、固定資産税(償却資産)の課税対象となる場合があります。この場合、所定の様式で税務課へ申告いただくこととなります。申告用紙は税務課にありますので、申告が必要な方は税務課までお問い合わせください。

 

設置者

発電規模

税区分

個人(住宅用)

10kw未満の太陽光発電設備(余剰売電)

対象外

10 kw以上の太陽光発電設備(余剰売電・全量売電)

課税

個人(事業用)

規模や余剰売電・全量売電を問わず

課税

法人

課税

所得税・住民税(余剰電力の売却収入)

太陽光発電による余剰電力の売却収入については、所得として申告する必要があります。売却収入から必要経費を差し引いた所得金額が20万円を越えた場合、他の所得と併せて所得税の確定申告をする義務があります。また、20万円を越えない場合でも、市・県民税の申告をする必要があります。

設置状況 所得の種類
自宅の屋根 雑所得
事業用の設置 事業所得(営業)
賃貸物件の屋根等 事業所得(不動産)

 所得の種類の詳しい内容については、国税庁ホームページをご覧ください。

【参考】収入と支出(必要経費)について

 〇収入金額:余剰電力の売却収入

  ・1月1日から12月31日までの間に、実際に入金された金額(電力会社からのハガキなどで確認します)

 〇必要経費:発電に直接必要な金額

  ・発電設備をローンで設置した場合の利子(太陽光発電設備分のみ適用できます)

  ・余剰電力を売却するための機械の電気代

  ・太陽光発電設備本体及び設置費用の減価償却費(償却期間17年・自宅使用分を除く)

 ※上記内容は代表的な例となります。その他具体的な内容は、税務署又は市役所税務課までご相談ください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2017年5月31日
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