介護保険料の減免

介護保険料の減免について

介護保険料の支払いが困難な場合に、一定の要件のもと減免を受けられる制度があります。

減免の対象となる方

(1)  第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2)  第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3)  第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4)  第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5)

 その他特例に関する規則で定める者
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した、または減少する見込みの方
・収入が低く生活が著しく困難な方(※)
・原発避難者(法律により指定されている原発避難区域から石岡市に転入して住所を有する方)

※で減免を受ける場合には、以下のすべての要件に該当することが必要です。
(1) 世帯員全員の所得金額がないこと。
(2) 前年中における世帯員の収入金額の合計額が80万円
   (世帯員が2人以上のときは80万円に世帯主を除く世帯員1人につき28万円を加算した額)以下であること。
(3) 第1号被保険者が市民税課税者に扶養されていないこと。
(4) 第1号被保険者が市民税課税者と生計を一にしていないこと。
(5) 世帯員の資産等を活用してもなお生活が困窮している状態にあること。
(6) 介護保険料に未納がないこと。
(7) 減免する年度の介護保険料所得段階が第1段階であること。

 減免の申請方法

申請にあたっては「介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第45号)」とともに、申請理由(上表の(1)~(5))に応じて該当要件を確認するための資料を添付していただく必要があります。詳しくは介護保険室へご相談ください。

介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第45号) (PDFファイル)

介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第45号)【記入例】 (PDFファイル)

・減免対象期間は、原則として申請日以後に納付期限が到来する年度内の保険料が対象です。
・申請日以後の保険料であっても、申請時に既に納めている保険料は減免の対象となりません。
・虚偽の申請等があった場合は、減免の承認を取り消すことがあります。
・保険料の納付を一定期間猶予する「徴収猶予制度」もあります。

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介護保険室

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7327

ファクス番号:0299-27-5835

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  • 【更新日】2023年5月15日
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