居宅介護支援における特定事業所集中減算

【特定集中減算に係る概要】

 居宅介護支援の特定事業所集中減算とは、正当な理由なく、当該居宅介護支援事業所において前6箇月間に作成された居宅サービス計画に位置づけられた「訪問介護サービス等」の提供件数のうち、同一の「訪問介護サービス等」に係る事業者によって提供されたものの占める割合が80%を超えている場合、当該事象所が実施する減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、月200単位を所定単位数から減算するというものです。

【判定期間・減算適用期間】

1前期判定

 判定期間:3月1日から8月末日

 報告期限:9月15日(15日が土日祝の場合、その前の開庁日)

 減算期間:10月1日から3月31日

 

2後期判定

 判定期間:9月1日から2月末日

 報告期限:3月15日まで(15日が土日祝の場合、その前の開庁日)

 減算期間:4月1日から9月30日

 

【提出書類】

(1)居宅介護支援における特定事業所手中減算チェックシート 1部

(2)正当な理由に応じた必要書類(※ 特定事業所集中減算を適用されない居宅介護支援事業所に係る基準及び必要書類参照)

 居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート(提出用 兼 保存用)

 特定事業所集中減算を適用されない居宅介護支援事業所に係る基準及び必要書類

 

 【正当な理由がない場合(減算対象となる場合)】

 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 【留意事項】

※ 新たに集中減算適用となる場合、集中減算から外れる場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」と「介護給付費算定に係る体制状況一覧表」の提出をお願いします。

※ 提出期限までに届出を行わなかった事業所については、「正当な理由」の有無に関わらず、特定事業所集中減算の対象となりますので、ご留意願います。(判定機関ごとに提出が必要な書類なので、前回の提出の有無に関わらず、該当事業所は提出をお願いします。)

 【参考資料】

 介護保険最新情報(居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて)vol.553

 介護保険最新情報「平成30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30 年3月23 日)」の送付についてvol.629 P78

 

 

 

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

介護保険室

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7327

ファクス番号:0299-27-5835

メールでお問い合わせをする

アンケート

石岡市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【アクセス数】
  • 【ページID】8619
  • 【更新日】2021年6月21日
  • 印刷する