介護保険施設等における事故の報告

介護保険法に基づく運営基準において,介護サービスの提供により事故が発生した場合,事故内容等の報告が必要となります。

報告が必要なもの

 下記の事故については,受傷の程度に限らず原則として全て報告してください。

・死亡に至った事故

・医師(施設の勤務医,配置医を含む)の診断を受け投薬,処置等何らかの治療が必要となった事故

 ※打撲,捻挫等の外傷性のものだけでなく,感染症の発生等によるものも含みます。

 その他の事故報告については,お問い合わせください。

報告期限及び留意事項

・事故報告書の1から6の項目(事故状況等)を可能な限り記載し,遅くとも5日以内に提出してください。

・状況の変化等に応じて追加の報告をしてください。

・事故報告書7,8の項目(事故の原因分析,再発防止策)については,作成次第報告をしてください。

報告様式

・事故報告書(Excel形式)

介護保険最新情報vol.943に基づき,報告書様式が変更されていますので,ご注意ください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

介護保険室

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:0299-23-1111(代表)

ファクス番号:0299-27-5835

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  • 【更新日】2021年4月21日
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