介護サービス利用者負担の軽減

介護サービス利用料の減額制度

介護サービス利用料の支払が困難となったとき、次のような減額制度があります。

(1)「高額介護(介護予防)サービス費」または「高額総合事業サービス費」の支給

 1か月に支払った利用者負担額(※1)が一定の上限額を超えたとき、申請をすることで、その超過分が「高額介護(予防)サービス費」または「高額総合事業サービス費」として利用者へ払い戻されます。

 「高額介護(予防)サービス費」または「高額総合事業サービス費」の支給を受けるには、石岡市役所介護保険室または八郷総合支所市民窓口課への申請が必要です。

 表1 1か月あたりの利用者負担限度額

対象区分

上限額(※2)

負担段階
世帯全体 個人
生活保護受給者の方等 15,000円 1段階
世帯全員が市民税非課税 老齢福祉年金受給者 24,600円 15,000円
本人の年金収入等が80万円以下 24,600円 15,000円 2段階
本人の年金収入等が80万円超 24,600円 3段階
市民税課税世帯 本人の年収が約383万円未満 44,400円 4段階
本人の年収が約383万円以上~約770万円未満 44,400円
本人の年収が約770万円以上~約1,160万円未満 93,000円
本人の年収が約1,160万円以上 140,100円

 ※1 利用者負担額には、福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担額や、施設利用時の食費、居住費、日常生活費等は含まれません。

 ※2 同世帯に高額サービス費の対象者が複数いる場合には「世帯全体」での上限額が適応され、同世帯に対象者が一人の場合は「個人」の上限額が適応されます。

(2)食費・居住費の軽減制度(特定施設入所者介護サービス費)

  介護保険施設やショートステイを利用する方の食費・居住費については、低所得の方(市民税非課税世帯)への自己負担の上限を設けています。

 特定施設入所者介護サービス費の支給を受けるには、石岡市役所介護保険室または八郷総合支所市民窓口課への申請が必要です。

表2 1日当たりの食費・居住費の自己負担限度額の上限

食費・居住費の

自己負担の上限

居住費 食費
従来型個室 多床型 ユニット型個室 施設入所者 ショートステイ
特養個室

ユニット型個室

的多床室

(1)生活保護受給者の方等

(2)老齢福祉年金受給者で世帯全員が
市町村民税非課税の方

490円 0円 820円 300円
320円 490円

(3)世帯全員が市町村民税非課税の方で、

年金収入等(※3)が80万円以下の方

490円 370円 820円 390円

600円

420円 490円

(4)世帯全員が市町村民税非課税の方で、

年金収入等が80万円超120万円以下の方

1,310円 370円 1,310円

650円

1,000円
820円 1,310円

(5)世帯全員が市町村民税非課税の方で、

年金収入等が120万円超の方

1,310円 370円 1,310円 1,360円 1,300円
820円 1,310円

なお、下記のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護(介護予防)サービス費の支給対象となりません。

(1)住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税の場合

(2)住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も住民税非課税)でも、預貯金等が一定額(※4)を超える場合

 ※3 年金収入等…公的年金等収入金額(非課税年金含む)+その他の合計所得金額

 ※4 一定額とは、上表(2)の方は1,000万円(夫婦は2,000万円)、(3)の方は650万円(同1,650万円)、(4)の方は550万円(同1,550万円)、(5)の方は500万円(同1,500万円)となります。 

(3)高額医療・高額介護合算制度

各医療保険(国民健康保険、健康保険組合などの社会保険、後期高齢者医療制度)と介護保険の自己負担の1年間(8月1日から翌年7月31日)の合計額が一定額を超えた場合に、申請により超えた額が支給される制度です。

表3 自己負担限度額(年額)

  70歳以上(※5) 70歳未満(※5)
年収約1,160万円以上 212万円 212万円
年収770万以上~1,160万円未満 141万円 141万円
年収370万以上~770万円未満 67万円 67万円
一般年収156万以上~370万円未満 56万円 60万円
市町村民税課税非課税 31万円 34万円

市町村民税世帯非課税
(所得が一定以下)

19万円
(※6)

※5 対象世帯に70~74歳の方と70歳未満の方が混在する場合、まず70~74歳の方の自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の方の自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用します。

※6 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円となります。

(4)社会福祉法人による利用者負担の軽減制度

社会福祉法人等が低所得者で生計が困難な方に対して利用者負担の軽減を行った場合に、軽減した額の一部を助成します。

【対象サービス】
訪問介護、介護予防訪問介護
通所介護、介護予防通所介護
短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
夜間対応型訪問介護
認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

【条件】次の用件すべてに該当する方

  1. 介護保険料を滞納していないこと
  2. 市町村民税世帯非課税であること
  3. 年間の収入が単身世帯で150万、世帯員が1人増える毎に50万円を加算した額以下であること
  4. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増える毎に100万円を加算した額以下であること
  5. 活用できる資産がないこと
  6. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと

【軽減内容】

1割負担額、食費・居住費(滞在費・宿泊費)の4分の1(注:老齢福祉年金を受給している方は2分の1)

このページの内容に関するお問い合わせ先

介護保険課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7327

ファクス番号:0299-27-5835

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  • 【更新日】2023年5月15日
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