介護サービスの種類

介護サービスの種類

介護保険で利用できるサービスには、要介護1~5の認定を受けた方への「介護サービス」、要支援1~2の認定を受けた方への「介護予防サービス」があります。 また、認定結果が非該当(自立)と認定された場合や、まだ要介護認定の申請をしていない方でも介護や支援が必要になる可能性が高い方は、石岡市の「介護予防・日常生活支援総合事業」が利用できる場合もあります。

要介護1~5の認定を受けた方へのサービス

(1)在宅サービス

訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが家庭を訪問し、身体の介護や家事の援助を行います。

訪問入浴介護

浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問し、入浴の介護を行います。

訪問看護

主治医の指示のもとで看護師等が家庭を訪問し、療養上の看護などを行います。

訪問リハビリテーション

理学療法士、作業療法士等が家庭を訪問し、リハビリテーションを行います。

通所介護(デイサービス)

日帰り介護施設等において入浴、食事等のサービスや機能訓練を行います。

通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設、病院、診療所等において、理学療法士、作業療法士等によるリハビリテーションを行います。

福祉用具貸与

車椅子、特殊寝台、床ずれ防止用具、歩行器、移動用リフトなどが借りられます。

短期入所生活介護(ショートステイ)

特別養護老人ホーム等の施設に短期間入所して、介護や機能訓練等が受けられます。

短期入所療養介護(ショートステイ)

介護老人保健施設、介護療養型医療施設に短期間入所して、医学的管理のもとに介護や機能訓練が受けられます。

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の指導・助言などを行います。

特定施設入居者生活介護

有料老人ホーム等で、日常生活上の介護や機能訓練等を行います。

特定福祉用具購入

都道府県から指定を受けた販売業者から、入浴補助用具や特殊尿器など入浴や排泄に係る福祉用具を購入した場合に、その費用の一部を支給します。
※支給限度額は10万円です。(毎年4月1日から1年間)

住宅改修費の支給

手すりを付けたり段差解消等の小規模な住宅改修を行った場合に、その費用の一部を支給します。改修前に市役所に事前の申請が必要です。
※支給限度額は20万円です。

(ご注意)

福祉用具購入費の支給、 住宅改修費の支給については、利用者がいったん費用の全額を支払い後で申請することにより、支給限度額の範囲内で保険給付分(費用の9割または8割または7割)の払い戻しを受ける方法と、本人は1割または2割または3割負担で、費用の9割または8割または7割分は支給対象となる福祉用具や住宅改修の行った事業所へ石岡市が支払う受領委任払いの方法がとれます。

(2)施設サービス

「要介護」と認定された方は、施設に入所することができます。在宅で自立した生活が困難な方のために、保健・医療・福祉の4種類の施設があります。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

常時介護を必要とし、自宅で生活することが困難な寝たきりや認知症の方に対して介護を行います。
※新規入所は原則として要介護3以上となります。

介護老人保健施設

症状が安定した状態にあり、リハビリテーションや介護が必要な方に対して、機能訓練や日常生活への支援を行います。

介護療養型医療施設(療養病床等)

長期にわたって療養が必要な方に対して、医学的管理の下で介護や機能訓練、医療を行います。

介護医療院

長期的な医療と介護が必要な方に対して、医療と介護を一体的に提供する施設です。

(3)地域密着型サービス

地域密着型サービスは、介護が必要な方が住みなれた地域で可能な限り自立した生活ができるよう平成18年4月より新たに導入されたサービスです。

小規模多機能型居宅介護

事業所への通所を中心に適宜事業所に泊まったり、スタッフが利用者宅へ訪問して介護を行うサービスです。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症高齢者グループホームにおいて、比較的安定した認知症の方が共同生活をします。

認知症対応型通所介護

比較的安定した認知症の方が、日帰り介護施設で入浴・食事・機能訓練等を行います。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

定員29人以下の小規模な特別養護老人ホームです。

(4)市町村特別給付

訪問理美容サービス費の支給

石岡市では在宅で生活していて要介護3~要介護5の認定を受けている方が、訪問理容サービスまたは訪問美容サービスを利用した場合に、費用の一部を支給しています。

支給額は利用した費用の9割分です。1回の支給額の上限は2000円です。

支給は2月に1回です。(2月連続での支給はできません。)

要支援1~2の認定を受けた方へのサービス

要支援1~2と認定された方には、介護予防サービスが提供されます。介護予防サービスは、要支援1~2の状態にある方の状態の改善を図るため、生活機能の向上を目的としたサービスになっています。

(1)介護予防サービス

介護予防訪問介護

ホームヘルパーが家庭を訪問し、利用者と協働して家事の援助等を行います。

介護予防訪問入浴介護

浴槽を積んだ入浴車等で家庭を訪問し、入浴の介護を行います。

介護予防訪問看護

主治医の指示のもとで、看護師等が家庭を訪問し,療養上の看護などを行います。

介護予防訪問リハビリテーション

理学療法士、作業療法士等が家庭を訪問し、リハビリテーションを行います。

介護予防通所介護

日帰り介護施設等において入浴、食事等や機能訓練などのサービスや、運動機能の向上・栄養改善・口腔機能の向上等のサービスを行います。

介護予防通所リハビリテーション

介護老人保健施設、病院、診療所等において、理学療法士、作業療法士等によるリハビリテーションや、運動機能の向上・栄養改善・口腔機能の向上等のサービスを行います。

介護予防福祉用具貸与

自立した生活を送るために、歩行補助つえ等の福祉用具が身体状況に応じて借りられます。

介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

特別養護老人ホーム等の施設に短期間入所して、介護や機能訓練等が受けられます。

介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)

介護老人保健施設、介護療養型医療施設に短期間入所して、医学的管理のもとに、介護や機能訓練が受けられます。

介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問し、療養上の指導・助言などを行います。

介護予防特定施設入居者生活介護

有料老人ホーム等で、日常生活上の介護や機能訓練等を行います。

特定介護予防福祉用具販売

都道府県から指定を受けた販売業者から、入浴補助用具や特殊尿器など、入浴や排泄に係る福祉用具を購入した場合に、その費用の一部を支給します。
※支給限度額は10万円です。(毎年4月1日から1年間)

介護予防住宅改修費の支給

手すりを付けたり、段差解消等の小規模な住宅改修を行った場合に、その費用の一部を支給します。
改修前に市役所に事前の申請が必要です。
※支給限度額は20万円です。

(ご注意)

特定介護予防福祉用具購入費の支給、 介護予防住宅改修費の支給については、利用者がいったん費用の全額を支払い、後で申請することにより、支給限度額の範囲内で保険給付分(費用の9割または8割または7割)の払い戻しを受ける方法と、本人は1割または2割または3割負担で費用の9割または8割または7割分は支給対象となる福祉用具や住宅改修の行った事業所へ、石岡市が支払う受領委任払いの方法がとれます。

(2)地域密着型介護予防サービス

介護予防認知症対応型共同生活介護

認知症高齢者グループホームにおいて、比較的安定した認知症の方が共同生活をします。
※要支援2の方に限ります。

介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所への通所を中心に、適宜事業所に泊まったり、スタッフが利用者宅へ訪問して介護を行うサービスです。

介護予防認知症対応型通所介護

軽度の認知症の方が、日帰り介護施設等で入浴・食事・機能訓練等を行います。

サービスの支給限度

介護保険のサービスには、利用できる額や日数に上限があります。

(1)介護保険サービスの支給限度額(在宅でサービスを利用した時)

介護サービスの居宅サービス・介護予防サービスには、要介護度ごとに1か月あたりの支給限度額が単位数で決められています。
サービスによって1単位の単価が10円で設定されています。
※要介護度ごとに設定されている支給限度額を超えて介護保険のサービスを利用した場合、超過分は全額自己負担となります。

1か月あたりの支給限度額と利用できるサービス

【要支援1】 5,032単位

【要支援2】 10,531単位

【要介護1】 16,765単位

【要介護2】 19,705単位

【要介護3】 27,048単位

【要介護4】 30,938単位

【要介護5】 36,217単位

(2)独自の支給限度額を適用する介護保険サービス

【サービスの種類】支給限度

【居宅療養管理指導(介護予防含む)】

医師・薬剤師等の資格ごとに1か月の利用上限回数が定められています。

【特定施設入居者生活介護(介護予防含む)】

支給限度額ではなく、要介護度ごとに介護費用が定められています。

【特定福祉用具販売(介護予防含む)】

要介護度に関わりなく毎年度(4月~翌年3月)ごとに10万円が限度額となります。

【住宅改修費の支給(介護予防含む)】

要介護度に関わりなく20万円が限度額になります。要介護度が3段階以上高くなった場合や転居した場合は、再度20万円まで利用できます。

【認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)、地域密着型特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設】

支給限度額ではなく、要介護度ごとに介護費用が定められています。

利用の自己負担分

介護保険サービスを利用した場合、利用者は原則として費用の1割または2割または3割を自己負担することになっています。

 <保険給付>

 介護費用の9割または8割または7割

<自己負担>

・介護費用の1割または2割または3割
・その他の負担(注)

(注)次のサービスを利用の場合、費用の1割または2割または3割負担のほかに別途負担が必要なものがあります。

(1)在宅サービス・介護予防サービス

【サービスの種類(介護予防含む)】別途負担が必要なもの

【通所介護、通所リハビリテーション】

食費・おむつ代・日用品費等

【短期入所生活介護、短期入所療養介護】

滞在費・食費・理美容代・日用品費等

【特定施設入所者生活介護】

おむつ代・日用品費等

【認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)】

食費・部屋代・理美容代・おむつ代・日用品費等

【認知症対応型通所介護(介護予防含む)】

食費・おむつ代・日用品費等

【小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)】

食費・宿泊費・おむつ代・日用品費等

【地域密着型特定施設入居者生活介護】

おむつ代・日用品費等(現在、石岡市内にはありません。)

(2)施設サービス

【サービスの種類】別途負担が必要なもの

【介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設(療養病床等)】

食費・居住費・理美容代・日用品費等

【地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】

食費・居住費・理美容代・日用品費等

※居住費(滞在費)と食費は保険対象外となることから、具体的な金額は各施設と利用者の契約で設定されます。なお、居住費(滞在費)と食費については、所得状況等に応じて減額になる負担限度額申請がございます。

介護サービスの内容に不服がある場合は、サービスを提供した事業者に直接申し立てることができるほか、介護サービス計画(ケアプラン)を作成した介護支援専門員(ケアマネジャー)が相談に応じます。 また、地域包括支援センターや市役所でも苦情や相談に応じます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

介護保険課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7327

ファクス番号:0299-27-5835

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  • 【更新日】2013年8月6日
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