介護保険料Q&A

Q1.保険料はいつから納め始めるのですか?

40歳になる誕生日の前日から(第2号被保険者)として介護保険に加入し、生涯続きます。また65歳になる誕生日の前日からは(第1号被保険者)に切り替わり、その月分からは市から届く納付書や年金からの天引きによりお支払いいただきます。

●4月1日が65歳の誕生日の方➡3月分から納めます

●4月2日が65歳の誕生日の方➡4月分から納めます

 
Q2.今まで年金天引だったのに、納付書が届きました。どうしてですか?

65歳の誕生日を迎えられた方や、転入された方など、石岡市の介護保険の資格を取得された場合、また保険料額に変動があった場合などは一時的に納付書(普通徴収)にて納めていただきます。1年間の年金額が18万円以上の方は、半年から1年後に年金天引(特別徴収)に切り替わります。その際の手続きは不要です。

※特別徴収の対象になる年金は、老齢(退職)年金、遺族年金、障害者年金などで基礎年金等の年間受給額18万円以上が対象になります。なお、老齢福祉年金は対象になりません。

 
Q3.現在、夫と息子と3人世帯ですが、6月に息子が市外へ転出しました。息子は住民税課税者で、夫と私は非課税ですが、転出したことによって介護保険料は変わりますか?

介護保険料の賦課期日は4月1日現在とされており、世帯状況も4月1日現在で判定することになります。

それに伴い、4月2日以降に住民税課税者が市外に転出して、住民税が非課税世帯になったとしても、年度中は課税世帯として保険料が判定されるため、変更はありません。

 
Q4.介護保険料を滞納すると、どうなりますか?

保険料を滞納した場合、市より督促状や催告状が送付されます。これらが届いてしまった場合は、急いで保険料を納めましょう!災害などの特別な事情があるときには、保険料の減免や徴収の猶予を受けることができます。納付が難しいときには、介護保険課までご相談ください。

 

Q5.口座から介護保険料を引き落とししたいのですが、申し込みはどうすればいいですか?

希望する金融機関の窓口で口座振替の手続きをお願いいたします。その際は、預貯金通帳とお届け印をご持参ください。申し込み用紙は、金融機関の窓口に置いてあります。なお、本人名義以外の登録も可能です。

 
Q6.口座振替の申し込みをしていますが、残高不足で引き落としにならなかったときは、どうすればいいですか?

残高不足等で口座からの引き落としができなかった場合には、市から現金でお支払いいただく納付書を送付します。次回以降の納期については、引き続き口座引き落としが継続されますので、届いた通知内容のご確認をお願いいたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

介護保険課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7327

ファクス番号:0299-27-5835

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  • 【更新日】2024年5月16日
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