軽度者に対する福祉用具貸与
軽度者に対する福祉用具貸与につきましては、その状態像から利用が想定しにくい種目について保険給付の対象となっておりません。しかし、要介護認定に係る基本調査を活用するなどした例外給付が認められております。認定調査の結果により、必要性が認められる一定の状態にある人については、本市で確認を受ける必要はありません。
届け出が必要ない例外給付対象者
表1に該当する場合は、本市に届け出が必要ありません。
表1 一定の状態(厚生労働省が示した状態像)
対象外種目 | 貸与が認められる場合 | 認定調査の結果 |
ア 車いす及び車いす付属品 |
(1)日常的に歩行が困難な者 (2)日常生活範囲における移動の支援が必要と認められる者 |
1-7「できない」 |
イ 特殊寝台及び特殊寝台付属品 |
(1)日常的に起き上がりが困難な者 (2)日常的に寝返りが困難な者 |
1-4「できない」 1-3「できない」 |
ウ 床ずれ防止用具及び体位変換器 | 日常的に寝返りが困難な者 | 1-3「できない」 |
エ 認知症老人徘徊感知機器 |
次の(1)(2)いずれにも該当する者 (1)意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者
(2)移動において全介助を必要としない者 |
(1)3-1「意志を伝達できる」以外 又は、3-2~3-7のいずれか「できない」 又は、3-8~4-15のいずれか「ない」以外 その他、主治医意見書において認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む。 (2)2-2「全介助」以外 |
オ 移動用リフト(吊り具の部分を除く) |
(1)日常的に立ち上がりが困難な者 (2)移乗が一部介助又は全介助を必要とする者 (3) 生活環境において段差の解消が必要と認められる者 |
1-8「できない」 2-1「一部介助」又は「全介助」 |
カ 自動排泄処理装置 |
次の(1)(2)いずれにも該当する者 (1)排便が全介助を必要とする者 (2)移乗が全介助を必要とする者 |
(1)2-6「全介助」 (2)2-1「全介助」 |
届け出が必要な例外給付対象者
表2に該当する場合は、本市に届け出が必要です。
表2 例外給付の対象とすべき状態像
福祉用具貸与の例外給付の対象とすべき状態像 | 例 |
(1)疾病などにより、状態が変動しやすく、日・時間帯によって、頻繁に福祉用具の使用が必要な状態にある者 | パーキンソン病で症状の急激な軽快・増悪が頻繁に起こる |
(2)疾病などにより、状態が急速に悪化し、短期間のうちに、福祉用具の使用が必要な状態になることが確実に見込まれる者 |
末期がんで急激な状態悪化が見込まれる |
(3)疾病などにより、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等、医学的見地から福祉用具の使用が必要な状態にある者 | ぜんそく発作等による呼吸不全 |
提出書類
・ケアプラン
・サービス担当者会議の記録
・福祉用具の貸与を必要とする医学的所見(下記の1~3のいずれか)
1.主治医意見書
2.医師の診断書
3.医師の所見を聴取したことがわかる書類
提出方法
介護保険室(石岡市役所本庁1階)または市民窓口課(八郷総合支所1階)に持参。