令和6年度 個人住民税の定額減税について

令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分の所得税及び令和6年度の個人住民税において、定額減税が実施されることとなりました。

個人住民税の定額減税の概要は、以下のとおりです。

なお、定額減税補足給付金(調整給付金)については、下記「令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)について」のページをご確認ください。

令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)について

対象となる方

・令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)

・個人住民税所得割の納税義務者

※個人住民税非課税の方、均等割のみ課税の方は対象外です。

減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

※定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合(納税者本人の所得が1,000万円を超える方)は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

徴収方法(令和6年度分)

(1)給与所得に係る特別徴収(給与天引きの方)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均等に控除されます。

定額減税 給与天引き

(2)普通徴収(納付書や口座振替の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

定額減税 納付書・口座振替

(3)公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金天引きの方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

定額減税 年金天引き

注意事項

・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。

・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 本庁舎 1階

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2024年10月23日
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