【特別徴収義務者の方へ】個人住民税の特別徴収のよくある質問

個人住民税のよくあるお問い合わせをまとめました。

特別徴収関係申請書はこちらから  特別徴収の制度のご案内はこちらから  給与支払報告書についてはこちらから

特別徴収できなくなったとき(退職など) ※外国籍の従業員が帰国する場合はこちら

特別徴収に切り替えるとき(入社など)

別の事業所で特別徴収を継続するとき(転勤など)

特別徴収税額通知について ※通知の発送スケジュールはこちら

特別徴収の納付書について

特別徴収できなくなったとき(退職など)

特別徴収できなくなったときはどうすればよいですか。

異動があった日の翌月10日までに給与所得者異動届出書をご提出ください。

※非課税の従業員についても、届出が必要です。

※当初税額通知に退職済みの従業員が記載されている場合も届出が必要です。この場合、納税義務者用の通知の返送と併せて届出をお願いいたします。

(参考)特別徴収できなくなる主な事由

・退職・休職・長欠等により給与支払いがなくなる場合

・給与支払いが不定期・少額であり、給与から住民税を天引きできない場合

普通徴収と一括徴収の違いは何ですか。

普通徴収・・・天引きできなかった残りの月を本人が納付書等で納付する方法です。(納付書は後日本人へ送付します。)

一括徴収・・・退職後に納付予定の残りの住民税を最後の給与または退職金から差し引いて納入する方法です。この場合本人には納付書等を送付しません。

(参考)普通徴収・一括徴収の選択
退職日 徴収方法
6月1日~12月31日 普通徴収と一括徴収を本人の希望により選択
翌年1月1日~4月30日 一括徴収のみ

※死亡退職の場合は退職日に関わらず普通徴収としてください。

外国籍の従業員が帰国する場合

従業員が出国(帰国)する場合は、退職時期に関わらず一括徴収をお願いいたします。普通徴収とする場合やその他納税などに関する手続きが必要な場合は、納税管理人の申告が必要となりますので、お問い合わせください。

特別徴収に切り替えるとき(入社など)

入社等により従業員を特別徴収に切り替えるときはどうすればよいですか。

特別徴収切替届出(依頼)書をご提出ください。提出日が切替月等に影響を与えますので、切替が決まり次第速やかにご提出ください。

なお、市が受領した時点で納期限が過ぎた納付書分は切替できませんので、従業員本人が納付する必要があります。

また、切替可能月は原則、最短で切替届提出月の翌々月です。

(参考)9月10日に特別徴収切替届出書を提出する場合

普通徴収3期(納期限10月末)以降を11月分(12月10日納期限)から特別徴収切替できます。

※普通徴収1期・2期は納期限が過ぎているため、本人が納付する必要があります。

別の事業所で特別徴収を継続するとき(転勤など)

別の事業所で特別徴収することになったときはどうすればよいですか。

新たな勤務先から、前事業所から見て異動があった日の翌月10日までに給与所得者異動届出書を提出ください。

転職先がわかりません。

退職と同様に手続きをお願いいたします。

特別徴収税額通知について

特別徴収の税額通知はいつ頃届きますか。

以下のとおり税額通知書を発送しています。(電子受取希望の場合は、同日データ送信しています。)

(参考)税額通知の送付スケジュール(電子送信スケジュール)

各月中旬頃までに受領した届出を翌月中旬頃に送付します。※多少前後することがあります。

送付時期 反映される内容
5月中旬(年度当初決定通知) 4月中旬までに受領した異動届出書・切替届出書等
6月中旬(決定・変更通知) 5月中旬までに受領した異動届出書・切替届出書等
7月中旬(決定・変更通知) 6月中旬までに受領した異動届出書・切替届出書等
(中略) (中略)
翌4月中旬(決定・変更通知) 翌3月中旬までに受領した異動届出書・切替届出書等
翌5月中旬(決定・変更通知) 翌4月中旬までに受領した異動届出書・切替届出書等
翌5月下旬(決定・変更通知) 翌4月下旬までに受領した異動届出書・切替届出書等

※税額通知よりも先に税額や指定番号が知りたい場合は届出書にその旨記載いただくか、お電話でお問い合わせください。

※届出書等の提出にあたっては、余裕を持ってご提出をお願いいたします。

特別徴収税額通知が届きません。

毎年1月31日までに提出いただく給与支払報告書により特別徴収の届出を併せていただいております。

給与支払報告書において、従業員を特別徴収としてご報告されているかご確認ください。年度途中で特別徴収へ切り替える場合は特別徴収切替届出(依頼)書をご提出ください。

特別徴収税額変更通知書が届きましたが、どうすればよいですか。

従業員が新たに特別徴収となった、従業員が退職した、従業員の税額の更正があった等により、特別徴収義務者の納付額が変更となる場合に変更通知を送付します。新たな納付額をご確認いただき、変更通知書のとおり特別徴収及び納入をお願いいたします。

なお、従業員の税額更正の内容については従業員本人への変更通知(封筒入りのもの)でのみお知らせします。開封せずに従業員へお渡しください。

通知の送付先や宛名を変更したい。

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書をご提出ください。

税額通知の受取方法を変更したい。(電子受取・書面受取)

特別徴収の受取方法変更届をご提出ください。電子受取のメールアドレスのみを変更したい場合も同様です。

特別徴収に係る申請や通知の受取を電子で行いたい。

eLTAXをご利用いただくことで、給与支払報告書・異動届出書などの提出や税額通知の受取などがペーパーレスで可能となります。

eLTAXの概要やご利用の流れはこちらから 申請書の提出や通知の受取などの操作方法はこちらから

※令和6年度から納税義務者用の税額通知の電子受取ができるようになりました。くわしくはこちらから

特別徴収の納付書について

納付書が届きません。

給与支払報告書において、納付書「不要」を選択された場合、納付書は送付しておりません。納付書が必要となった場合は、お問い合わせください。

税額変更後の納付はどうすればよいですか。

税額変更後の納付書は、原則送付しておりません。当初送付した納付書の金額を二重線で訂正し使用してください。書き損じ等により使用できなくなった場合はお問い合わせください。

ゆうちょ銀行(郵便局)で納付したいのですが、どうすればよいですか。

関東各都県及び山梨県のゆうちょ銀行(郵便局)なら、納付書をそのままお持ちいただきご納入いただけます。

上記以外の都道府県で納入希望の場合は、納入に際して指定通知書が必要になりますので、事前に税務課へご連絡ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 本庁舎 1階

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2024年9月5日
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