給与支払報告書の提出について

給与支払者は法人・個人を問わず、従業員に対して前年中に支払った給与の金額等を記載した、給与支払報告書の提出が義務付けられています。従業員の方々に不利益がないよう、以下の点についてご確認をお願いします。なお、支払金額が30万円に満たない退職者や短期雇用者についても、公平・適正課税の観点から、提出のご協力をお願いします。

様式は特別徴収関係申請書からご確認ください。

提出期限

給与支払いがあった年の翌年1月31日です。

提出期限を過ぎると

当初の決定通知に反映できず、納付の月割回数が少なくなり、従業員の方の1回あたりの納付額が高くなる場合があります。

提出がないと

従業員の方の税証明が発行できない、手当の受給ができない、国民健康保険の軽減が受けられないなど、従業員の方にさまざまな不利益を及ぼします。罰則規定もあるため、必ずご提出ください。

提出先

給与支払いがあった年の翌年1月1日現在に従業員がお住いの市区町村へご提出ください。

提出先を誤ると

給与支払報告書を再送する手間が生じたり、市町村間で正しい提出先に回送されるのに時間を要したりします。そのため、当初の決定通知に反映できず、納付の月割回数が少なくなり、従業員の方の1回あたりの納付額が高くなる場合があります。

提出方法

1.電子データ(eLTAXまたは光ディスク等)による提出

eLTAXでの提出については、eLTAXホームページをご覧ください。

2.紙(郵送または持参)による提出

郵送の場合は、以下に送付してください。

〒315‐8640

茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

石岡市役所税務課市民税担当

表記の確認をお願いします。

誤った課税を防ぐため、以下の点についてご確認、ご協力をお願いします。

前職分の摘要欄への記載がないと

摘要欄への記載がないと、所得が二重で計算される可能性があり、トラブルにつながります。また、「前職含む」の記載のみだと、別の事業所から届いた給与支払報告書がその「前職」かの判断ができません。前職分を合算した場合は必ず前職分の内訳(支払者・支払金額・源泉徴収税額・社会保険料)を記載してください。

印字がずれた・文字がつぶれた給与報告書を提出すると

給与支払報告書は機械で読み取ります。印字がずれていると、読み取る数字がずれて、税額計算に大きな影響を与える場合があります。また、文字がつぶれていると読み取りができません。数字や文字ははっきりと記載し、枠内に収めてください。

個人番号の記載がないと

個人が特定できず、課税に影響を与えることがあります。同様に、被扶養者の個人番号がないと、被扶養者を特定できない場合があります。給与支払報告書への個人番号の記載は義務となっております。本人及び被扶養者の個人番号は必ずご記載ください。

扶養の人数や区分の記載を誤ると

記載された扶養人数と扶養親族等の欄に記載された氏名の数が一致していなかったり、扶養の区分を誤ったりすると、扶養控除の計算に影響を与え、誤った課税につながる恐れがあります。被扶養者の区分(特定・一般・老人等)について、提出前に必ずご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2023年12月15日
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