当初特別徴収税額通知書の発送について
令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税、森林環境税特別徴収税額通知書は、令和6年5月16日(木)に発送いたしました。
また、特別徴収税額通知の電子受取を希望された場合の電子データ(特別徴収義務者用・納税義務者用)についても、令和6年5月16日(木)に格納いたしました。※特別徴収義務者用・納税義務者用の電子データ到着日時はシステムの関係上5~6日ずれる可能性があります。
特別徴収税額通知書(納税義務者用)については、早期に従業員の方へお渡しください。
個人住民税の特別徴収における定額減税の実施について
特別徴収税額通知書には、定額減税後の税額が記載されています。特別徴収義務者様については、通知書のとおり給与から税額を差し引いてご納入をお願いいたします。
〈参考:給与所得に係る個人住民税特別徴収の定額減税〉
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。
※均等割のみ課税の方、前年の合計所得金額が1,805万円を超える方は定額減税対象外のため、通常通り6月分から徴収されます。
所得税の定額減税については、定額減税特設サイトをご覧ください。
各種手続きについて
税額通知書に記載されている従業員が退職した場合
異動日の翌月10日までに特別徴収に係る給与所得者異動届出書のご提出をお願いいたします。なお、非課税の従業員の方でも必ずご提出をお願いいたします。
※既にご提出いただいた場合でも受付の関係で反映されていない場合があります。5月以降に届を提出された場合は、順次税額変更通知書を送付いたしますので、お待ちいただくようお願いいたします。
新たに入社した従業員等を特別徴収に切り替える場合
特別徴収切替届出(依頼)書の提出をお願いいたします。普通徴収の納期限を過ぎたものは切替ができませんので、お早めにご提出ください。
通知書の送付先を変更したい場合
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書をご提出ください。
年度途中で納入金額が変更となった場合の納付書について
税額変更後の納付書の送付は行っておりません。当初発送された納入書を書き直してご使用ください。