令和7年度 定額減税不足額給付金について

目次

  1. 不足額給付について
  2. 支給対象者
  3. 支給金額
  4. 申請方法
  5. 発送日
  6. 支給の目安
  7. 確認書の手続き期限
  8. お問い合せ 石岡市 不足額給付金 コールセンター
  9. Q&A

不足額給付について

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)は、令和5年所得等をも基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しておりました。そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、令和6年度当初調整給付額との間で差が生じた場合、「定額減税補足給付金(不足額給付)」の給付を行います。

なお、令和6年中に支給しました定額減税補足給付金(調整給付金)については、下記リンクをご参考ください。

令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)について

支給対象者

【不足額給付1】

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた者

<給付対象となりうる例>

・令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、【令和6年分推計所得税額(令和5年所得)】よりも【令和6年分所得税額(令和6年所得)】の方が少なくなった者

・子どもの出生等、扶養親族等が増加したことにより、【所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)】よりも【所得税分定額減税可能額(不足額給付時)】の方が大きくなった者

・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律に対応することとされた者

【不足額給付2】

対象となる可能性がある方:青色事業専従者、事業専従者(白色)または合計所得金額48万円超の者

<給付対象となりうる例>

・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税額が0円であり、本人として定額減税の対象外である

・税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である

・低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない(令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(7万円または10万円)令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

支給金額

【不足額給付1】

「本来給付すべき所要額」と「当初調整給付額」との差額 ※1万円単位に切り上げた金額

【不足額給付2】

原則4万円(定額)※令和6年1月1日時点で国外居住者であった方、令和6年度住民税で被扶養者として減税を受けた方等は1万円~3万円

申請方法

市が支給要件を満たしていることを把握できた対象者へ、定額減税補足給付金(不足額給付分)のご案内を送付します。市が口座情報をを把握している方には「調整給付金(不足額給付分)のお知らせを(ハガキ)」を、把握していない方には「定額減税補足給付金(不足額給付分)に関するお知らせ(封書)」を送付します。

「調整給付金(不足額給付分)のお知らせを(ハガキ)」が届いた方 ※手続きは不要です

ハガキが届いた方は、市が把握している公金受取口座等により振込先口座の確認ができているため、申請手続きは不要です。給付を辞退する場合、振込口座を変更したい場合などは8月15日(金)までにコールセンターまでご連絡ください。

「定額減税補足給付金(不足額給付分)に関するお知らせ(封書)」が届いた方 ※市へ返送が必要です

下記のいずれかのにてお手続きください。

〇オンライン申請 同封の案内チラシに記載の二次元コードからご申請ください。

〇郵送申請 確認書に必要事項を記入し、支給対象者本人の確認書類と口座情報確認書類の写しを同封のうえ、返信用封筒にてご返送ください。

※不足額給付があると見込まれるにもかかわらず、お知らせが届かない場合もあります。その際は、市が支給要件を確認し、支給対象となれば、申請手続きをさせていただきますので、コールセンターへお問い合せください。

発送日

【不足額給付1】 令和7年8月7日(木)

【不足額給付2】 9月中旬を目安に発送予定

支給の目安

市が申請を受付してから概ね2~3週間後に振込予定です。

※なお、事前に振込日等の記載のある、支給決定通知書等を送付いたします。

確認書の手続き期限

令和7年10月17日(金) ※消印有効

お問い合せ 石岡市 不足額給付金 コールセンター

📞 0120-82-0327(受付時間 平日 8:30~17:15)

確認書の内容や申請方法につきましては、コールセンターへお問い合せください。

Q&A

制度基準について

1.支給はどこの自治体から受けるのですか。

A.定額減税に係る不足額給付金の支給を実施するのは、令和7年度分個人住民税を課税する自治体です。

2.私は、不足額給付金の対象になりますか。

A.不足額給付の対象となる方には、令和7年8月以降に案内書及び確認書等を送付する予定です。

3.基準日(令和7年7月14日)を過ぎてから申告し、所得税額が発生しましたが、定額減税しきれない額がありました。不足額給付金は対象になりますか。

A.不足額給付の対象外になります。

4.受給した不足額給付金は課税対象になりますか。

A.課税対象にはなりません。

対象者について

1.令和6年中に収入が、令和5年中の収入と比べ減りました。令和6年度に実施された調整給付金の対象ではなかったが、不足額給付金はもらえますか。

A.不足額給付金の対象となる可能性があります。令和6年中の収入及び所得税が確定し、定額減税しきれない場合には、不足額給付の対象となる可能性があります。

2.事業専従者ですが、令和6年分の所得税額、令和6年度個人住民税所得割額が0円です。不足額給付金の支給はもらえますか。

A.不足額給付金の対象となる可能性があります。所得税、個人住民税所得割の税額がないことによって本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない方については、1人あたり原則4万円の支給としています。【不足額給付2】の対象者。

3.住民税非課税でも不足額給付金を受けとることができる場合はどのような場合ですか。

A.定額減税や低所得世帯向け給付金のいずれも対象とならなかった場合です。【不足額給付2】の対象者。

4.令和5年12月31日時点では、親の扶養に入っていましたが、就職して令和6年分所得税が課税されました。不足額給付金の対象になりますか。

A.定額減税しきれない場合は、不足額給付金の対象となります。令和5年は無収入だった場合でも令和6年分所得税が課税された場合には、所得税が定額減税の対象となります。また、減税しきれなかったときは、不足額給付金の対象となります。

5.私は、外国人技能実習生です。租税条約に基づいて給与所得には課税の免除が適用されています。会社から発行された源泉徴収票を確認したところ、「源泉徴収時所得税減税控除済額0円、控除外額30,000円」と記載されていました。私は、30,000円の不足額給付金がもらえますか。

A.不足額給付金は受給できません。租税条約の適用により課税所得がなく、令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割ともに税額がない場合は定額減税の対象外となり、不足額給付の支給対象とはなりません。

申請について

1.不足額給付金をうけるために、申請は必要ですか。

A.申請が必要な場合があります。原則申請なしの給付となりますが、【不足額給付2】の対象者につきましては、本人からの申請が必要となる場合があります。その際、市が支給要件を確認し、支給対象となれば、申請手続きをさせていただきます。

給付について

1.令和6年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。給付額は変わりますか。

A.給付額は多くなります。子どもが生まれるなど、扶養親族が増えたことにより令和6年分所得税から定額減税しきれない額があった場合、不足額給付時所要額が当初調整給付所要額を上回った方には不足額給付を行います。

2.令和5年中に扶養していた親族が令和6年中に死亡しました。給付額は変わりますか。

A.扶養の状況が変わらなければ、給付額は変わりません。その年中に死亡した場合は、その年の最後の日ではなく、死亡した日に扶養していたかどうかで扶養控除の有無が決まります。死亡した日の時点で扶養であれば、扶養の状況は変わらず、所得税の定額減税は、当初調整給付算定時とも変わりません。

3.不足額給付金を受給した後に税額の更正や修正申告を行った場合、不足額給付金の追加支給や返還の必要はありますか。

A.いずれもありません。処理基準日(令和7年7月14日)以降の税額変更による給付金額の修正は行いませんので、追加支給や返還の必要はありません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 本庁舎 1階

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2025年8月12日
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