令和7年度 個人住民税の定額減税について

令和6年度個人住民税の定額減税はこちらから

令和6年度適用の個人住民税の定額減税は、令和5年中の所得金額や扶養親族等により定額減税額を算出していましたが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者については、給与支払報告書へ記載することとされていなかったため、把握できない場合がありました。

そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度に実施されることとなりました。

詳細は、以下のとおりです。

令和7年度 個人住民税の定額減税の対象者

令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入の場合1,195万円超2,000万円以下)で個人住民税所得割が課税される方で、同一生計配偶者を有する方

※同一生計配偶者とは、前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下(給与収入の場合103万円以下)の方です。

令和7年度 個人住民税の定額減税額

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分 1万円

※個人住民税の所得割から控除されます。

令和7年度 個人住民税の定額減税の実施方法

令和6年度は給与に係る特別徴収の場合6月分を徴収しない、普通徴収の場合は1期分から減税分を差し引く等により実施しましたが、令和7年度は定額減税後の年税額を通常通りの納期(納付月)に均して徴収します。

定額減税の適用について

令和6年分確定申告書や令和7年度の給与支払報告書を基に適用の有無を判断します。

確定申告や年末調整等の際に、同一生計配偶者についてご申告ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

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  • 【更新日】2024年10月23日
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