個人市民税と個人県民税とを合わせたものを『個人住民税』と一般に呼んでいます。
この住民税は『均等割』と『所得割』によって構成されています。
なお、住民税は前年の所得を基準として計算されるため、1年遅れて課税されることになります。(令和3年中の所得は、令和4年度に課税されます)
住民税を納める人(納税義務者)
当市内に住所がある人
均等割:○
所得割:○
当市に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷のある人
均等割:○
所得割:×
均等割
一定以上の所得のある方に対して、均等の額を負担していただく税金です。均等割の税額は、県民税が1,000円、市民税が3,000円と定められています。
更に、茨城県では森林湖沼環境税1,000円が県民税に加算されます。また、全国的に2014(平成26)年度から2023年度まで、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る臨時特例に関する法律により、市民税及び県民税の税額にそれぞれ500円が加算されます。また、2024年からは、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律により、国税1,000円が加算されます。
均等割額 | ||||||
個人住民税内訳 |
平成20年~ 令和8年 |
平成26年~ 令和5年 |
令和6年~ | 令和5年まで | 令和6年から | |
標準税率 | 森林湖沼環境税 | 復興増税 | 森林環境税 | 合計 | 合計 | |
市町村民税 | 3,000円 | ー | 500円 | ー | 3,500円 | 3,000円 |
道府県民税 | 1,000円 | 1,000円 | 500円 | ー | 2,500円 | 2,000円 |
国税 | ー | ー | ー | 1,000円 | 0円 | 1,000円 |
6,000円 | 6,000円 |
※森林湖沼環境税の課税期間は令和3年度までとなっていましたが、県の条例改正により、5年間延長することとなりました。詳しくはこちら
所得割
一定以上の所得のある方に対して、所得金額に応じて負担していただく税金です。
税率は、全国一律10%になります。
所得とは
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。
これは一般に収入金額から必要経費を差し引いて算定されます。
>>主な所得の種類については、こちらをご覧ください。
所得控除とは
納税者の個人的な事情を考慮して実情に応じた税負担を求めるために、扶養や医療費等の出費を所得金額から差し引くことです。
>>主な控除の種類については、こちらをご覧ください。
所得割の計算方法
所得割の税額は、次の計算で求められます。
{所得金額-所得控除額}=課税所得金額×税率-税額控除=所得割額
納税の方法
個人住民税の納税方法には、『普通徴収』と『特別徴収』の二つがあります。
普通徴収とは
市町村からの納税通知書によって納税者に通知され、それにより6月(1期)8月(2期)10月(3期)翌年1月(4期)の4回に分けて納税していただく方法です。
納税通知書についている納付書を使って直接金融機関の窓口で納税していただく方法と、口座振替により納税していただく方法があります。(口座振替の場合、事前に金融機関での手続きが必要です。)
特別徴収とは
特別徴収には、給与からの特別徴収と公的年金からの特別徴収の2つがあります。
給与からの特別徴収
市町村からの税額通知書(特別徴収税額通知書)は給与支払い者(会社等)を通じて納税者に通知されます。給与の支払い者のことを特別徴収義務者と呼びます。税金は毎月の給与の支払い時に給与天引きされ、特別徴収義務者に翌月の10日までに市町村へ納入していただきます。
普通徴収と違い、特別徴収は毎月の給与から天引きされるため、6月から翌年の5月までの12ヶ月に分けて徴収されます。
年金からの特別徴収
平成21年度より、税制改正に伴い、公的年金を受給されており住民税の納税義務のある方は、年金を支給する年金保険者(日本年金機構)が住民税を年金から引き落とし、市へ直接納入することとなりました。
>>年金特別徴収の対象者や、納付の方法等については、こちらをご覧ください。
住民税が課税されない人
1.均等割も所得割もかからない人
生活保護を受けている方
障害者・未成年者・寡婦または寡夫該当で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
2.均等割のかからない人
前年の所得金額が・・・
280,000円×(扶養人数+1)+268,000円以下の方
※扶養している人がいない場合は、380,000円以下の方
3.所得割がかからない人
前年の所得金額が・・・
350,000円×(扶養人数+1)+420,000円以下の方
※扶養している人がいない場合は、450,000円以下の方