令和6年度定額減税補足給付金に関するよくある質問

令和6年度定額減税に伴う補足給付金(調整給付金)について、よくあるご質問を掲載しています。

制度の概要等については、下記「令和6年度個人住民税の定額減税について」及び「令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)について」のページをご確認ください。

令和6年度個人住民税の定額減税について

令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)について

◎調整給付について

◎調整給付の対象者について

◎定額減税の制度について

◎調整給付について

1.調整給付についての確認書等は、誰が、いつ、どこに、送付するのですか

令和6年度個人住民税を課税している市町村から送付されます。石岡市では、給付対象者に8月下旬までに、住民登録地の住所地宛てに発送します。

2.調整給付は、どこが支給するのですか

令和6年度個人住民税を課税している市町村が実施します。

3.調整給付は、いくら支給されるのですか

定額減税しきれないと見込まれる額を支給します。給付対象者には8月下旬までに調整給付についての書類(確認書等)を発送いたしますので、そちらで金額を確認してください。

4.個人住民税所得割とは何ですか

個人住民税には、均等割と所得割があります。定額減税は、均等割も所得割も課税される方が対象となり、所得割から減税します。調整給付は、定額減税の対象者のうち所得割から減税しきれないと見込まれる方が対象となります。

5.令和6年1月2日以降に石岡市に転入してきました。調整給付の対象となりますか

対象者は令和6年度の個人住民税の課税される市町村での調整給付対象となります。よって、1月1日時点の住所地ある市町村になります。令和6年度個人住民税が石岡市で課税された方は、その後に住民登録を異動しても、調整給付は石岡市から支給されます。

◎調整給付の対象者について

1.調整給付は、誰に支給されるのですか

令和6年分推計所得税と令和6年度個人住民税所得割に対して、定額減税が行われますが、減税しきれないと見込まれる方に支給します。

2.調整給付についての書類(確認書等)が届いた場合、必ず受給できるのですか

石岡市で調整給付の計算を行い、対象となる方に確認書等を送付していますので、原則受給できます。

3.調整給付についての書類(確認書等)の宛名になっている親族が死亡した場合、どのような取り扱いになるのですか

申請前に亡くなられている場合は、受給権がありません。申請後に亡くなられた場合には、相続人の方が受給できます。

4.扶養主に対して扶養されている配偶者や扶養親族は、調整給付の対象となるのですか

扶養主が扶養人数に応じて定額減税され、減税しきれなかった場合は調整給付として支給いたします。原則として、扶養されている方は対象となりません。

5.令和6年3月まで無収入で、4月から働き始めた場合、調整給付の対象となるのですか

令和6年度個人住民税は令和5年分の収入に対して課税される税金のため、令和5年中が無収入だった場合、調整給付は対象となりません。ただし、4月から収入が発生し、令和6年分所得税が課税される場合は、所得税分のみ定額減税の対象となります。

◎定額減税の制度について

1.給付ではなく、なぜ定額減税を行うのですか

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するには、デフレ脱却のための一時的な処置として所得税・個人住民税の減税が最も望ましいと考えられたためです。

2.定額減税は、どのような人が対象ですか

個人住民税:令和6年度(令和5年分)の合計所得金額が1,805万円以下で、所得割が課税となる方

※個人住民税が非課税の方、均等割及び森林環境税のみ課税の方は対象外です。

3.定額減税は、いくら減税されるのですか

個人住民税:1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)

4.定額減税額を確認したいです

定額減税額は、市民税・県民税・森林環境税の各種通知書において確認することができます。

・給与からの特別徴収の場合(令和6年5月中旬頃勤務先から配布)

「令和6年度市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」

・普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月中旬頃個人あてに送付)

「令和6年度市民税・県民税・森林環境税額決定通知書」

5.給与所得の方はどのようにして定額減税がされるのですか

給与から差し引かれる(特別徴収)の場合には、令和6年6月は差し引かれず、定額減税の額を控除した後の額が令和6年7月~令和7年5月までの11回に分けて差し引かれます。

定額減税 給与天引き

6.年金所得の方はどのようにして定額減税がされるのですか

公的年金から差し引かれる(年金特徴)の場合には、令和6年10月分の年金から控除し、控除しきれない場合は12月分の年金から順次控除します。

定額減税 年金天引き

7.令和5年中に収入がなく、令和6年度の住民税は非課税。定額減税は適用されるのですか

適用されません。定額減税は令和6年度に個人住民税の所得割が課税される方が対象です。なお、扶養になっている場合には、定額減税対象者の扶養者の定額減税に加算されています。また、課税者に扶養されておらず、令和5年度住民税が課税されており、令和6年度新たに非課税世帯となる場合には、低所得者支援給付金の対象となる可能性があります。

8.妻と子2人を扶養している場合の定額減税額はいくらになりますか

【定額減税の計算方法】

 本人:1万円 配偶者また扶養親族:1人につき1万円 

したがって、本人で1万円、配偶者と子2人で3万円 合計4万円

9.16歳未満の扶養親族の定額減税の加算対象に含まれるのですか

加算対象に含まれます。

10.令和6年7月に生まれた子どもは定額減税の加算対象に含まれるのですか

加算対象に含まれません。定額減税は令和6年度個人住民税の扶養親族数(令和5年12月31日時点の現況)を基に計算されています。そのため、令和6年7月に生まれた子どもの場合は、令和6年度個人住民税の扶養親族とならないため、加算対象とはなりません。

11.定額減税はふるさと納税の限度額の算出に影響はありますか

定額減税の影響はありません。ふるさと納税の限度額算定の基礎となる令和6年度分個人住民税の所得割額は、定額減税前の所得割額です。

12.所得税の定額減税額について知りたいです

※給与所得や公的年金の所得税の定額減税の詳細については、下記のホームページをご確認ください。

令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)|国税庁 (nta.go.jp)                            

公的年金から源泉徴収される所得税の定額減税

 

 

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税務課

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 本庁舎 1階

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

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  • 【更新日】2024年8月1日
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