平成21年度より住民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)が始まりました

平成21年度より、税制改正に伴い、公的年金を受給されており住民税の納税義務のある方は、年金を支給する年金保険者(日本年金機構)が住民税を年金から引き落とし、市へ直接納入(特別徴収といいます)することとなりました。制度へのご理解をお願いします。なお、年金特別徴収制度の実施に伴い、納税方法は変わりますが、これにより新たな税負担が生じるものではありません。

※平成28年10月1日以降の特別徴収については、制度の見直しにより、仮徴収税額の算定方法等が改正となります。 

対象となる方

4月1日現在で65歳以上の年金受給者で、住民税の納税義務のある方

対象とならない方

下記のいずれかに当てはまる方は対象となりません。

  1. 介護保険料が年金から引き落としされていない方
  2. 引き落とされる住民税額が老齢基礎年金等の年額を超える方
  3. 老齢基礎年金の金額が年額18万円未満の方

対象となる年金

老齢基礎年金(国民年金、厚生年金、共済年金等)などの公的年金が対象です。
障害年金や、遺族年金などの非課税年金は対象としません。

引き落としされる税額

公的年金の所得金額から計算した住民税額のみを引き落としします。
公的年金以外の給与所得や事業所得などの金額から計算した住民税額は、これまでどおり給与からの引き落とし、または納付書で納めていただくことになります。

納税方法

新たに特別徴収の対象となる方の納め方

前年度の個人住民税が2月に特別徴収(年金から天引き)されていない方は、6月・8月に年税額の4分の1ずつを個人で納付(普通徴収)していただき、10月・12月・ 翌年2月支給分の年金から、年税額の6分の1ずつを特別徴収(年金から天引き)します。

前年度から特別徴収の対象となっている方の納め方

上半期(仮徴収)は、4月・6月・8月支給分の年金から、前年度の2月に引き落とした金額を特別徴収(年金から天引き)します。

下半期(本徴収)は、10月・12月・翌年2月支給分の年金から、年税額のうち仮徴収分を差し引いた残りの額の3分の1ずつを特別徴収(年金から天引き)します。

新たに特別徴収になる方の納め方(徴収回数:5回 例:年税額が6万円の場合)

徴収方法 納付書または口座振替(普通徴収) 年金からの引き落とし(特別徴収)
6月 8月 10月 12月 2月
税額 1万5千円 1万5千円 1万円 1万円 1万円
算出方法 4分の1 4分の1 6分の1 6分の1 6分の1

6月と8月は年税額の4分の1ずつをこれまでどおりの徴収方法(普通徴収)で納めていただきます。10月・12月・2月は年税額の6分の1ずつ引き落とします。

前年度から引き続き特別徴収になる方の納め方(徴収回数:6回 例:年税額が6万円の場合)

徴収方法 年金からの引き落とし(特別徴収)
4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円
算出方法 前年度2月と同じ額 今年度の年税額の残りの3分の1ずつ

4月・6月・8月は、前年度の2月の税額と同額を引き落とします。10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額を引き落とします。

特別徴収される公的年金の種類及び徴収される税額等は、その年の6月に市から送付する「税額決定通知書」によってお知らせします。

<参考:年金受給額による徴収税額の目安>

(例)奥さんを扶養し、国民健康保険料を年20万円支払っている年金収入のみの方の場合。なお、扶養人数、保険料等の控除額などにより税額は変わります。おおよその目安として参考にしてください。

新たに特別徴収になる方の納め方(徴収回数:5回)

年金受給額 6月 8月 10月 12月 2月
190万円 0円 0円 0円 0円 0円
200万円 2,500円 0円 900円 800円 800円
250万円 11,000円 11,000円 7,300円 7,300円 7,300円
300万円 23,500円 23,500円 15,600円 15,600円 15,600円
400万円 44,000円 44,000円 29,300円 29,300円 29,300円

前年度から引き続き特別徴収になる方の納め方(徴収回数:6回)

金受給額 4月 6月 8月 10月 12月 2月
190万円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
200万円 800円 800円 800円 1,000円 800円 800円
250万円 7,300円 7,300円 7,300円 7,300円 7,300円 7,300円
300万円 15,600円 15,600円 15,600円 15,600円 15,600円 15,600円
400万円 29,300円 29,300円 29,300円 29,300円 29,300円 29,300円

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

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  • 【更新日】2013年8月2日
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