市民税についてのQ&Aコーナー

市民税に関してよくある問い合わせについてお答えいたします。

確定申告と住民税(市民税・県民税)申告は何が違うのですか?

【確定申告とは】国税である所得税を納付したり、還付を受けたりするための申告で、住民登録地や事務所の所在地を管轄する税務署に対して行います。(石岡市在住の方については土浦税務署が管轄となります。)

なお、確定申告が必要かどうか確認したい場合は、国税庁のホームページをご覧ください。

【住民税申告とは】1月1日に住民登録をしている市町村に対して、前年の所得について申告するものです。なお、住民税申告書と、市民税・県民税申告書は同じものです。

住民税に関して詳しいことは、こちらのページをご覧ください。

また、住民税申告書はこちらからインターネット上で作成することができます。

収入がない場合、申告は必要ですか?

前年中に収入がない場合(遺族年金・障害年金のみを受給していた人を含む)でも、次のいずれかに該当する場合は住民税の申告が必要です。

1.石岡市在住の方から税法上の扶養にとられていない人

2.所得状況や課税状況について証明が必要となる人

3.サービス給付のために所得の把握が必要となる人(国民健康保険、児童手当、保育園(所)の入園(所)、市営住宅など)

私は、税務署で所得税の確定申告をしましたが、住民税の申告も必要ですか?

確定申告をされた場合、後日、確定申告書の控え(市役所用)が税務署から市役所へ直接送られます。その確定申告書の控えを基に、市役所において市県民税が算定されますので、改めて住民税の申告をしていただく必要はありません。

年金しか収入がない場合、申告は必要ですか?

前年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、その他の所得がない場合、申告は必要ありません。ただし、各種控除を追加する人は申告が必要です。また、払いすぎた所得税の還付を受ける場合は、確定申告が必要となります。

私は夫の扶養に入っているはずなのですが、納税通知書が届きました。

石岡市の場合、扶養に入っていても合計所得金額が38万円(給与収入のみの場合93万円)を超えている場合は、均等割が課税されます。

申告をしたのに、納税通知書が届きません。

市県民税が非課税の方には、通知書はお送りしていません。

私は1月31日に石岡市からA市へ転出しましたが、石岡市から納税通知書が届きました。現在A市に住んでいますが、どちらの市に納めるのですか?

市県民税は、その年の1月1日現在にお住まいの市町村で課税されます。したがって年の途中で転居された場合でも、1月1日現在に石岡市にお住まいの場合は石岡市へ納めていただきます。なお、A市においてはその年度については課税されません。(A市での課税は次の年からになります。)

先日、会社を退職し現在無職なのに納税通知書が届きました。収入がないのに払わなくてはいけないのですか?

市県民税は、前年中の所得に基づいて課税されます。そのため、現在無収入であっても、昨年中に一定の収入があった場合は市県民税が課税されます。

昨年、家族が亡くなりましたが、昨年中の所得に対する翌年の市県民税はどうなりますか?

市県民税は、その年の1月1日に住所のある人に対して課税されます。したがって、前年中に死亡された人に対しては、翌年度の市県民税は課税されません。

昨年、入院したため多額の医療費がかかりましたが、申告をするとお金が戻ると聞きました。

自分や家族の医療費を一定額以上支払った場合、医療費控除として所得から差し引くことができます。詳しくは以下のページをご覧ください。

国税庁ホームページ】  【市ホームページ

なお、還付となるのは払いすぎた所得税であり、かかった医療費がそのまま戻ってくるわけではありません。

また、市県民税の所得割の課税対象になる人が医療費控除を申告した場合、税額計算の際に控除され、翌年度の税額が下がります。そのため、非課税の方や均等割のみ課税されている方に関しては、医療費控除を申告しても市県民税の額に変更はありません。

新しい会社に就職したため、市県民税を給与天引きにしたいのですが、手続き方法を教えてください。

お手元の納付書を勤務先の給与担当者へ提出のうえ、給与天引き(特別徴収といいます)で支払いたい旨をご相談ください。特別徴収への手続き自体は、給与担当者と市役所で行います。ただし、特別徴収への切り替えは納期未到来の分に限りますので、納期が過ぎた分についてはご自身でお支払いいただきます。

私は会社員ですが、副業をしておりその所得が15万円あります。確定申告の場合は所得20万円以下であれば申告不要だと思いますが、住民税の申告は必要ですか?

必要です。市県民税はすべての所得を合算して計算しますので、給与所得以外にも収入がある場合には、必ず申告をしてください。

私は年金収入のほかに、シルバー人材センターの所得があります。申告は必要ですか?

シルバー人材センターの所得については、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」に該当しますので、実際にかかった経費が55万円未満であっても、必要経費として55万円までが計算上認められます。この特例を適用する場合、55万円を超える分は所得となるため申告が必要です。

ただし、年金収入の他に給与収入などがあった場合は計算方法が異なります。詳しくはこちらをご覧ください。

私は年金収入と給与収入があります。会社から市県民税の特別徴収の通知をもらいましたが、すでに年金からも特別徴収されています。二重課税ではないのですか?

公的年金から特別徴収されるのは、公的年金に係る税額のみです。また、給与収入からの特別徴収は給与に係る分の税額となるため、二重課税ではありません。

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

ファクス番号:0299-23-2225

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