令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)について

重要なお知らせ

・定額減税補足給付金(調整給付金)に関するお知らせ、支給要件確認書を発送しました(令和6年8月21日)※new

石岡市から調整給付金の支給対象となる方に「調整給付金に関するお知らせ、支給要件確認書」を令和6年8月21日(水)に発送いたしました。支給に関する内容が記載されておりますので、ご確認いただき、申請期限である 令和6年10月18日(金)※必着 までに申請してください。

また、ご提出いただく支給要件確認書中、今回の調整給付金の支給対象となったケースの説明分に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

【訂正箇所】調整給付金支給要件確認書 裏面 『誓約・同意事項』中、(1)ア

      誤)令和6年分所得税額 および 令和6年度個人住民税所得割額

      正)令和6年分所得税額 又は 令和6年度個人住民税所得割額

・申請方法に関するページを追加しました(令和6年7月25日)

定額減税補足給付金(調整給付金)

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方につきましては、調整給付金を支給します。

個人住民税の定額減税については、下記「令和6年度個人住民税の定額減税について」のページをご確認ください。

令和6年度 個人住民税の定額減税について

対象者

石岡市から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、納税義務者および控除対象配偶者を含めた扶養親族の人数に基づき算定される定額減税可能額(※)が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象となりません。

※定額減税可能額
所得税分=3万円×(本人+扶養親族(控除対象配偶者、年少扶養親族を含む))
個人住民税所得割分=1万円×(本人+扶養親族(控除対象配偶者、年少扶養親族を含む))

※扶養親族のうち、国外居住者は対象外です。

給付額

給付額は、納税義務者の定額減税可能額を控除しきれない額に応じて異なります。対象となる納税義務者の方には、給付額を記載した文書を8月中に送付する予定です。

(1)所得税分控除不足額の算出方法所得税控除不足額計算

(2)個人住民税控除不足額の算出方法個人住民税控除不足額計算

(3)調整給付額の算出方法調整給付額計算

※令和6年分推計所得税額は、令和5年分の所得・控除の状況を基に給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付します。

 

(計算例)納税義務者が配偶者と16歳未満の子ども2人を扶養している場合(所得税92,900円、住民税189,300円の場合)


(1)所得税分控除不足額の算出方法

定額減税可能額 120,000円(3万円×(本人+扶養親族3人))- 所得税額 92,900円 =所得税分控除不足額 27,100円

(2)個人住民税控除不足額の算出方法

定額減税可能額 40,000円(1万円×(本人+扶養親族3人))- 住民税額 189,300円 =住民税分控除不足額 0円

(3)調整給付額の算出方法

所得税分控除不足額 27,100円+住民税分控除不足額 0円 =調整給付額 30,000円(1万円未満切上)

確認書の発送

調整給付金の支給対象となる方へ、令和6年8月21日(水)調整給付金に関するお知らせ支給要件確認書の発送をいたしました。確認書の記載内容をご確認のうえ、以下のいずれかの方法で申請手続きをお願いします。

申請方法

(1)スマホ等からのオンライン申請

お手元に届いた定額減税補足給付金のチラシに記載の二次元(QR)コードを読み取り申請をしていただきます。また確認書の振込先が空欄または確認書に記載されている口座とは別の口座へ振込を希望される方は、以下の2点の添付書類が必要となりますのでスマホ等で書類をアップロードして申請してください。

1.本人確認書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート、健康保険証、介護保険証、年金手帳のいずれか1点)

2.口座情報確認書類(通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングの照会画面など受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分)

(2)確認書による郵送申請

お手元に届いた支給要件確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて郵送し申請をしていただきます。また確認書の振込先が空欄または確認書に記載されている口座とは別の口座へ振込を希望される方は、以下の2点の添付書類の写しが必要となりますので確認書と同封の上、申請してください。

1.本人確認書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート、健康保険証、介護保険証、年金手帳のいずれか1点の写し)

2.口座情報確認書類(通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングの照会画面など受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し)

(3)相談窓口での申請

令和6年8月22日(木)より、本庁・税務課付近の窓口にて相談窓口を開設しています。

支給要件確認書に必要事項を記入し、お持ちください。また確認書の振込先が空欄または確認書に記載されている口座とは別の口座へ振込を希望される方は、以下の2点の添付書類が必要となりますので確認書と一緒にお持ち下さい。

1.本人確認書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート、健康保険証、介護保険証、年金手帳のいずれか1点)

2.口座情報確認書類(通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングの照会画面など受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分)

【問い合わせができる内容】

・支給要件確認書の申請

・定額減税補足給付金の制度等のご案内

申請後の流れ

申請内容を確認したのち、支給決定通知書等をお送りします。給付金を支給対象者または代理人の口座へ振り込みます。

※支給までには、一定の期間を要しますのであらかじめご了承ください。

申請期限

令和6年10月18日(金)※必着

お問い合わせ先(石岡市 調整給付金 コールセンター)

確認書の内容や申請方法などについてご不明な点がある場合には、下記のコールセンターへご連絡ください。

☎ 0120ー235-090 (受付時間 平日 8:30~17:15) ※土日・祝日の開設はありません。

給付金を騙った詐欺にご注意ください!

定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と
切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。

お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください。

お心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりしないでください。

不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2024年8月20日
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