石岡市選挙管理委員会
選挙管理委員会選挙人名簿
選挙管理委員会は,議会で選挙された4人の委員で構成する市の選挙管理の最高機関です。公正な立場の機関ですので,同時に同じ党派の人が2人以上委員になることはできません。また,委員に欠員が生じたり,事故がある場合に備えて補充員が4人選挙されています。
石岡市の選挙管理委員会は,石岡市議会の議員及び石岡市長の選挙に関する事務を管理し,法令によってその権限とされたその他の選挙に関する事務を管理することとされています。
選挙人名簿
1.選挙権
選挙権を持っていても,実際に投票ができるのは,石岡市選挙管理委員会が管理する名簿に登録されることが必要です。
この名簿のことを「選挙人名簿」といいます。選挙人名簿はすべての選挙に共通して使われます。これは,正しい選挙を円滑に行うために大切な名簿です。
選挙人名簿に登録されるのは,石岡市に住所がある,年齢満18歳以上の日本国民で,その住民票が作られた日 (他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3箇月以上,石岡市の住民基本台帳に記録されている人です。
2.名簿に登録されるには・・・
選挙人名簿は,毎年3月,6月,9月,12月に定期的に調製されます(これを定時登録と言います)。その他に,選挙が行われる場合にも調製されます(これを選挙時登録といいます)。いったん登録されると,抹消されない限り,永久に有効なため,名簿は「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。名簿が調製されるときに,登録すべきだった人が誤って登録されなかった場合は,登録時に関わらず,ただちに登録されます。
3.登録から抹消されてしまう人・・・
選挙人名簿に登録されている人が次の条件に当てはまったときは,選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡,または日本国籍を喪失したとき。
- 転出したときはすぐには抹消されません。転出したことを表示して,転出した日から4箇月を経過したときに抹消されます。
- 選挙人名簿の登録をするときに,登録をされるべきでなかったとき。
※選挙権を停止された人の場合は抹消されるのではなく,名簿に登録されたままその旨が表示されます。
もちろん選挙権が回復すればその表示はなくなります。
4.選挙人名簿の「閲覧」とは・・・
選挙人名簿は常に選挙人の目に触れさせることで,正確さを保つために,抄本を閲覧できるように定められています。ただし選挙時は選挙管理委員会が選挙事務で多忙なため,選挙期日の公示または告示日から選挙期日の5日後までの間,閲覧をすることができません。