政治活動事務所用看板の証票交付について

 選挙のない平時において、公職の候補者等(現職、候補者及び立候補予定者)又はその後援団体は、選挙運動にわたらない限り、政策の普及や宣伝、党勢の拡張及び政治啓発などの政治活動を原則として自由に行うことができます。

 ただし、公職の候補者等と後援団体の政治活動用の事務所の立札及び看板の類の掲示に関しては、選挙目当てのものにならないように時期にかかわらず次のような制限が設けられています。(公職選挙法第143条第16項及び第17項)

 公職にある者、公職の候補者になろうとする者及びそれらの者の後援団体が政治活動のために使用する事務所に当該候補者の氏名や氏名類推事項又は当該団体の名称を記載した立札及び看板の類を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に枚数及び設置場所を届出し、その際に交付される証票を貼付することが必要となります。

 石岡市の証票交付対象となる選挙

 当市の証票交付対象となる選挙は、次の2つの選挙です。

・石岡市長選挙

・石岡市議会議員選挙

※衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院茨城県選出議員選挙、茨城県知事選挙及び茨城県議会議員選挙は、茨城県選挙管理委員会が申請先になります。

 政治活動のために使用する事務所の立札・看板の類の規格について

 公職の候補者や公職の候補者になろうとする者(公職者を含む。)の氏名もしくは氏名が類推される事項、又はその後援団体の名称を表示する立札・看板を政治活動用事務所に掲示する場合には、次の要件をすべて充たさなければなりません。

1 1人の公職の候補者やその団体が設置できる立札・看板などの上限はそれぞれ6枚(合計12枚)まで

2 1つの事務所につき2枚まで(1枚の看板を両面使用する場合は2枚として扱います。)

3 縦150cm、横40cm以内(足付のものは、足の部分を含みます。また、この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも自由です。)

4 選挙管理委員会で交付される証票が貼り付けてあること。

5 立札・看板等が政治活動用事務所の表示をするためのものであること(政治活動に使用する事務所以外では掲示することができません)    

 ※後援団体は、茨城県選挙管理委員会に政治活動団体として届出をし、登録されていることが条件です。 

 掲示できる場所 

 立札及び看板の類は、公職選挙法第143条第16項第1号に「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」と記載のあるとおり掲示しなければなりません。

※田んぼ、畑や街角など事務所以外の場所に掲示することはできません。

また、事務所の表示を口実として公職の候補者等の氏名を普及宣言していると認められる場合には、選挙運動としてみなされるため掲示できません。

※候補者等と後援団体の事務所がひとつの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のために各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所に立札及び看板の看板の類を掲示することができます。

 看板等の掲載内容

 事務所を示す内容となっています。選挙運動にわたる内容は掲載できません。

 注意事項

 ・ あんどん(内照)式のもの、ネオンサイン・電光などを使用したものは使用できません。

 ・ 看板を両面使用する場合は、表裏で2枚の看板とみなされ、証票も両面に必要となります。

 ・ 証票を紛失、返還する場合及び当初に届出た設置場所から立札・看板等を移動させた時は、選挙管理委員会に届出が必要となります。

 ・ 当該選挙の期日の告示日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに取り付けて掲示することはできません。

 罰則規定

 証票の交付枚数や、立札及び看板の類の大きさは掲示場所など公職選挙法違反があった場合は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。(公職選挙法第243条)

 証票交付申請

 証票交付申請書を石岡市選挙管理委員会へ提出してください。

 ただし、後援団体は茨城県選挙管理委員会で受理された「政治団体設立届」(県選管の受付印のあるもの)の写し及び後援団体の規約の写しを添付してください。

                                 

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〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

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  • 【更新日】2022年3月10日
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