海外転勤や留学をされる皆様へ!在外選挙人名簿登録制度について

在外めいすいくん

 

 海外で国政選挙の投票をするための申請が
 国内でもできるようになりました。
 渡航前に申請しましょう!

 

《制度の概要》

在外選挙人名簿登録制度とは、国外に居住する日本国民(18歳以上)が在外選挙人名簿に登録されることで、国政選挙の投票を国外でも行うことができる制度です。
平成30年6月1日から、国外への転出届を提出する際、市役所(選挙管理委員会)で申請(出国時申請)できるようになりました。
※これまでの出国先の大使館や総領事館などの在外公館などで行うもの(在外公館申請)も引き続き行うことができます。

国外への転出届を提出する際に市の窓口で行う申請(出国時申請)

【申請時期】
国外への転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの期間

【申請方法】
申請は直接窓口で行う必要があります。申請は申請者本人のほか、委任を受けた代理人が行うこともできます。
※郵送による申請はできません。

《本人申請の場合》
(1)申請書(署名欄は本人の自署であること) 【様式:第4号様式の3】
(2)旅券等の本人確認書類※1

《委任を受けた代理人申請の場合》
(1)申請書(署名欄は本人の自署であること)【様式:第4号様式の3】
(2)申請者本人確認書類(旅券等)※1及び申請に来ている方の本人確認書類※2
(3)申請者からの申出書【様式:第5号様式の3】

※1 本人確認書類の例
・1点確認:旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証
・2点確認:次のア、イそれぞれから1点(またはアを2点)
ア・・・戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳
イ・・・顔写真の付いた民間企業等の身分証(企業の社員証、私立大学の学生証、顔写真付クレジットカード)

※2 本人確認書類の例
・旅券、運転免許証、官公庁の身分証、その他選挙管理委員会が適当と認める書類

在外選挙出国時登録申請チラシ(表)【jpeg/166KB】
在外選挙出国時登録申請チラシ(裏)【jpeg/184KB】

出国先の在外公館等において行う申請(在外公館申請)

【申請方法】
申請者本人又は同居家族等が居住地を管轄する在外公館(大使館、総領事館など)の領事窓口で申請できます。登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に3箇月以上継続して住んでいる必要がありますが、登録の申請は、住所を定めていれば3箇月経っていなくても行うことができます。

詳しくは外務省ホームページを御確認ください。
在外選挙人名簿登録申請の流れ <http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html>(外務省HP)

 

担当:石岡市選挙管理委員会

TEL 0299-23-1111

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  • 【更新日】2018年5月30日
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