特定患者等の特例郵便等投票について

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養されてる方は、特例郵便等投票ができます。

特例郵便等投票とは

  新型コロナウイルス感染症で、自宅療養又は宿泊療養している方を対象としたものです。

  外出自粛要請または停留の期間が、選挙期日の告示又は公示の翌日から当該選挙当日までの期間にかかると

  見込まれる方が郵便等により投票をすることができる制度です。

手続きの概要

1 特例郵便等投票をご希望される方は、選挙期日4日前までに(必着)、石岡市選挙管理委員会に以下の書類を

 郵便にて送付してください。

 (1) 外出自粛要請または隔離・停留の措置にかかる書面

 (2) 投票用紙等の請求書(本人の署名が必要です)

 ※ 郵送の際は、次の受取人払の表示を封筒に貼付してください。

  ・受取人払郵便物の表示書式

2 自宅又は宿泊施設等の滞在する場所に投票用紙と投票用封筒を送付いたします。

3 投票用紙に候補者名を記載し、投票用紙を内封筒と外封筒に入れてください。外封筒の封をした後、外封筒の

  表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。

4 投票用紙を選挙管理委員会にポスト投函により、郵送してください。

 

特例郵便等投票にかかるお願い

 (1) 投票用紙の請求及び投票用紙の郵送の際は、必ず透明のケースに入れ、ケースの表面を消毒してください。

  透明ケースをお持ちでない方は、選挙管理委員会にてご用意がありますので、ご連絡ください。

 (2) 同居人等へ封筒を渡す場合は、接触しないようにしてください。(忘れずに投函してください。)

 (3) 同居人等は、必ず作業後に手洗いやアルコール消毒するとともに、マスク着用及びビニール手袋の着用

  をしてください。

 

 

 

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〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

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  • 【更新日】2021年7月27日
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