赤ちゃん紙おむつ支給事業(すくすく赤ちゃんクーポン券)のご案内(令和6年3月31日までに出生した乳児対象)

乳児の健やかな成長を願い、子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境を整えるため、満1歳未満児の紙おむつを無料で交換できる「すくすく赤ちゃんクーポン券」を交付します。 
 この「すくすく赤ちゃんクーポン券」は、市が契約した取扱店でクーポン券1枚につき、紙おむつ1袋が交換することができます。                                              

 取扱店舗につきましては、下記の「すくすく赤ちゃんクーポン券取扱店一覧」をご確認下さい。

対象者

(1)令和6年3月31日までに出生した乳児と保護者ともに石岡市に住民登録がある方

(2)「こんにちは赤ちゃん訪問」「4か月児健診」を受診された乳児の保護者

申請方法

 市が実施する「こんにちは赤ちゃん訪問」(以下「乳児全戸訪問」という。)又は4か月児健康診査受診の際に、赤ちゃん紙おむつ支給申請書を提出してください。
 ただし、乳児全戸訪問又は4か月児健康診査のいずれも受診しない場合は、お子様の1歳の誕生日に属する月の前月末日(当該日が休日に当たる場合は、その前日)までに、窓口で赤ちゃん紙おむつ支給申請書を提出し、申請してください。

申請及びクーポン券綴りを受取る際に、印鑑が必要です。

交付方法

他市町村から転入され、なんらかの理由で本市の4か月健診を受けないお子様の保護者の場合、子育て応援課(石岡保健センター内)で支給申請書を提出いただいた後、クーポン券を10枚お渡しします。

※クーポン券の交付枚数は、条件によって異なりますが、最大20枚(2綴り)です。
※クーポン券の紛失、汚損等による再発行は行いません。

有効期限等

1.クーポン券の有効期限は、交付の日からお子様の1歳の誕生日に属する月の前月末日までとなります。
2.有効期限を過ぎたクーポン券は、クーポン券を使用することはできません。
3.転出等により対象者でなくなった場合は、クーポン券を子育て応援課まで返却してください。

クーポン券と商品の交換

(1)クーポン券は、綴りから切取らずに取扱店へ持参してください。
(2)取扱店で、代金支払いの際に「クーポン券」を準備してください。
(3)取扱店では、クーポン券綴りに記載のある「有効期限」と「クーポン券表紙と各クーポン券にお子様の氏名の記入の有無」を確認をさせていただきます。
(4)上記の確認後、商品と交換となります。

クーポン券表紙と各クーポン券に必ずお子様の氏名を記入し、取扱店へ持参してください。また、クーポン券の裏面「注意事項」も必ずお読みください。

市内契約店及び取扱商品

 クーポン券で交換できる商品は、パンパース、メリーズ、ムーニー、マミーポコ、グーン、GENKIの6商品ですが、契約店舗によっては、交換できる商品・サイズが異なります。また、リニューアルや品れ等で一時的に交換が出来ない場合もございます。

すくすく赤ちゃんクーポン券取扱店一覧」(令和6年4月1日現在)
※対象の紙おむつは、テープタイプとパンツタイプのスタンダードパック(徳用、プレミアムは除く)で、新生児、S・M・L・ビッグサイズから選べます。 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

子育て応援課

〒315-0027 茨城県石岡市杉並二丁目1番1号

電話番号:0299-24-1386

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  • 【更新日】2024年4月1日
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