こんなときどうする

1.故障が発生した場合

臭気逆流、管の詰まり、水もれ、器具の破損などの故障が発生した場合は、指定工事店へ連絡して、修理してください。工事完了後、1年以内に生じた水洗トイレなどの故障は、施工した指定工事店が無償で修理します。ただし、この故障が不可抗力または使用者の過失などによるものは、有償となります。

2.構造の変更や増設をする場合

現在の施設を改築したり、増設する場合は、必ず指定工事店へ依頼し、市に所定の申請をし、確認を受けてから施工してください。

3.公共汚水ますを移動したい場合

公共汚水ますを移動したいときは、事前に下水道課業務管理担当に連絡下さい。個人の都合による公共汚水ますの移動は、原則として自己負担となります。

4.転入・転出・使用者の変更などがある場合

転出、転居、使用者変更などにより異動があった場合には、すみやかに下水道課へ届け出てください。

 

1.転入・転居・転出のとき 「公共下水道使用(開始・廃止)届」を提出して下さい。
(電話でも可)
2.使用者名義を変更するとき
(店舗名を替えた、使用者がお亡くなりになったなど)
「公共下水道使用者変更届」を提出して下さい。
(電話でも可)
3.居住人数の増減があったとき
(井戸・井戸+水道を使用の場合)
人数によって使用料が変わりますので届け出て下さい。
(電話でも可)
4.井戸から水道、水道から井戸に切り替えたとき 料金のかけ方が変わります。「公共下水道使用開始届」を提出して下さい。
(電話でも可)
5.長期間下水道を使用しないとき 使用しない期間の下水道使用料の請求を休止します。
「公共下水道使用休止届」を提出して下さい。なお、再会した場合はすみやかに「公共下水道使用再開届」を提出して下さい。 (電話でも可)

このページの内容に関するお問い合わせ先

下水道課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7742

ファクス番号:0299-22-6070

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  • 【更新日】2013年8月5日
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