1.故障が発生した場合
臭気逆流、管の詰まり、水もれ、器具の破損などの故障が発生した場合は、指定工事店へ連絡して、修理してください。工事完了後、1年以内に生じた水洗トイレなどの故障は、施工した指定工事店が無償で修理します。ただし、この故障が不可抗力または使用者の過失などによるものは、有償となります。
2.構造の変更や増設をする場合
現在の施設を改築したり、増設する場合は、必ず指定工事店へ依頼し、市に所定の申請をし、確認を受けてから施工してください。
3.公共汚水ますを移動したい場合
公共汚水ますを移動したいときは、事前に下水道課業務管理担当に連絡下さい。個人の都合による公共汚水ますの移動は、原則として自己負担となります。
4.転入・転出・使用者の変更などがある場合
転出、転居、使用者変更などにより異動があった場合には、すみやかに下水道課へ届け出てください。
1.転入・転居・転出のとき | 「公共下水道使用(開始・廃止)届」を提出して下さい。 (電話でも可) |
2.使用者名義を変更するとき (店舗名を替えた、使用者がお亡くなりになったなど) |
「公共下水道使用者変更届」を提出して下さい。 (電話でも可) |
3.居住人数の増減があったとき (井戸・井戸+水道を使用の場合) |
人数によって使用料が変わりますので届け出て下さい。 (電話でも可) |
4.井戸から水道、水道から井戸に切り替えたとき | 料金のかけ方が変わります。「公共下水道使用開始届」を提出して下さい。 (電話でも可) |
5.長期間下水道を使用しないとき | 使用しない期間の下水道使用料の請求を休止します。 「公共下水道使用休止届」を提出して下さい。なお、再会した場合はすみやかに「公共下水道使用再開届」を提出して下さい。 (電話でも可) |