(八郷地区下水道・農業集落排水) 世帯人数変更のときは届け出

使用者の人数が変更になったときには届け出が必要です

 八郷地区の下水道・農業集落排水の使用料は、世帯の人数に応じて使用者から使用料をいただくことになります。

 転入・転出などで世帯人数が変更となった場合は、使用料金を変更するため、使用者の人数を変更する届け出が必要です。 また、住民票を残したまま長期に不在となる場合やその方が戻ってくる場合などについても、必ず届け出をしましょう。

 なお、

●八郷地区公共下水道をご使用の方は 「公共下水道使用人員変更届」

●東成井地区・恋瀬地区農業集落排水をご使用の方は 「排水施設使用世帯員変更届」にて届け出をお願いします。

 【使用料早見表】※一般家庭の月当り(消費税込み)

お住まいの人数 基本料金(円)

人員割料金

一人当440円

合計(円)
1人 2,640

440

3,080
2人

2,640

880

3,520
3人 2,640 1,320 3,960
4人 2,640 1,760 4,400
5人 2,640 2,200 4,840
6人 2,640 2,640 5,280
7人 2,640 3,080 5,720
8人 2,640 3,520 6,160
9人 2,640 3,960 6,600
10人 2,640 4,400 7,040

このページの内容に関するお問い合わせ先

下水道課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7742

ファクス番号:0299-22-6070

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  • 【更新日】2015年12月11日
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