下水道受益者負担金(石岡地区)

下水道事業受益者負担金について

公共下水道は、衛生的で住みよい生活をするうえで欠かすことの出来ない施設ですが、下水道工事は多額の費用がかかります。公共下水道は、不特定多数の人が利用する道路や公園などと違い、下水道の恩恵を受けることができる人は、下水道が整備された区域の人に限られます。このような場合、その建設費を全て税金で賄うことは他の地区の方に対して不公平になります。そこでこの建設費用の一部を都市計画法に基づき公共下水道が整備される区域内に土地を所有する方などに、その面積に応じて負担していただくのが受益者負担金制度です。受益者負担金は、下水道を利用できるようになった土地の状態に賦課するもので、下水道を使用しなくても、利用できる状態になれば賦課されます。

受益者負担金の対象となる土地は?

下水道が整備される区域内の宅地、田、畑、雑種地、山林等の土地全てが対象となります。負担金の計算のもととなる土地の面積は、固定資産税課税台帳によるものです。
なお、土地の状況等により徴収猶予や減免(減額、免除すること)の制度があります。

受益者はだれ?

受益者とは、負担金を納めていただく方で、公共下水道が整備される区域内に土地を所有している方をいいます。地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借(一時使用を除く)の目的となっている土地については、権利者と土地所有者が協議して、どちらが受益者となるか決めていただきます。
なお、申告がなかった場合には、土地所有者を受益者と認定して負担金を賦課することになります。

受益者に変更があった場合は?

受益者申告書提出後に受益者に変更があった場合は、届出(「下水道事業受益者変更届」)が必要となります。届出がない場合は、そのまま前の受益者が負担金を納付することになります。

受益者負担金の額は?

受益者負担金の額は、土地の総面積に土地1m2あたりの単価(単位負担金)を乗じて算出します。又、税等のように毎年賦課されるものではなく1回限りのものです。

単位負担金(円/m2)×土地面積(m2)=受益者負担金(円)
1m2当たり単価(単位負担金)は市内一律ではなく、整備区域(負担区)毎に異なり、整備予定区域の事業費の5分の1の額を整備区域の総面積で除した額になります。
最新負担区(第3負担区)の1m2当たり単価(単位負担金)は470円です。

(整備予定区域の総事業費×1/5)÷整備区域の面積=単位負担金
※個人の負担金計算例
所有する土地面積を330m2(約100坪)とすると
470円×330m2=155,100円
です。

受益者負担金の納入方法

受益者負担金決定額を5年に分割し、1年を更に4期に区分して計20期(回)で納めていただきます。1年全納、全期全納することも出来ます。

(納付例155,100円の場合)

【納入期限】

1期 2期 3期 4期
7月31日まで 10月31日まで 12月25日まで 2月末日まで

【負担金額】

  1期 2期 3期 4期 合計
1年目 8,800円 7,700円 7,700円 7,700円 31,900円
2年目 7,700円 7,700円 7,700円 7,700円 30,800円
3年目 7,700円 7,700円 7,700円 7,700円 30,800円
4年目 7,700円 7,700円 7,700円 7,700円 30,800円
5年目 7,700円 7,700円 7,700円 7,700円 30,800円
  155,100円

納入通知書により、最寄りの金融機関で納入して下さい。

督促手数料

受益者負担金を納入期限までに納入しなかった場合は、督促手数料が受益者負担金に加算されます。

受益者負担金の徴収猶予と減免

【徴収猶予】

農地等(田・畑・山林原野等の現況にある土地)は、宅地として利用するまでの期間、負担金徴収が猶予出来ます。猶予する場合は、下水道事業受益者申告書とともに、「下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書」を提出して下さい。しかし、猶予理由が消滅した場合、徴収猶予額は一括で納入することとなります。

【減免】

負担金は、下水道が整備される区域のすべての土地に賦課されますが、公道・公園など土地の状況等により公共性が認められる場合は減免になります。該当する場合は、「下水道事業受益者負担金減免申請書」を提出して下さい。

受益者負担金の減免対象と減免率(一部抜粋)

【減免の対象となる土地と減免率(%)】

国、県、市の公共用地 25~75%
神社、寺院等の境内地・墓地 50~100%
消防団が所有又は使用する消防用備品等を格納する土地 100%
一般公衆の用に供している私道 100%
自治会などが所有又は使用する集会所の敷地 75%

受益者負担金(分担金)の賦課区域および納付状況の照会について

受益者負担金の賦課区域(下水道認可区域)の確認…どなたでも行えます。
受益者負担金の納付状況の確認…個人情報に該当するため、窓口に来られた方の本人確認のうえ行います。受益者本人以外が来られた場合は、受益者本人からの委任状(任意様式)が必要です。また、相続等に伴い納付状況を確認する場合は、受益者の相続人からの委任状と受益者との関係が確認できる書類(戸籍謄本(写)、登記簿謄本(写))もご用意ください。

なお、郵送、電話、メール及びファクシミリ等での照会は、本人確認が行えず対象地の正確な把握も困難であるため、当市では一切承っていません。あらかじめご了承願います。

このページの内容に関するお問い合わせ先

下水道課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7742

ファクス番号:0299-22-6070

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  • 【更新日】2023年8月1日
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