ディスポーザの下水道(農業集落排水)接続への取り扱いについて

ディスポーザとは?

 ディスポーザとは、調理用の流し台の下部に接続している排水設備に直接取り付ける家電製品および生ごみ粉砕機のことをいいます。ディスポーザには大きく分けて「直接投入型(単体)ディスポーザ」「ディスポーザ排水処理システム」の2つに分類されます。

 

※1 直接投入型(単体)ディスポーザとは?

 排水処理部を持たずに粉砕した生ごみをそのまま公共下水道等へ流すものをいいます。

※2 ディスポーザ排水処理システムとは?

 生ごみを粉砕したうえで排水処理部で処理し、処理水のみをを公共下水道等へ流すものをいいます。

 

直接投入型(単体)ディスポーザの使用は認められていません

 粉砕した生ごみがそのまま公共下水道等へ排除されると、以下の影響が発生することが予測されるため、直接投入型(単体)ディスポーザの使用は認められておりません。

※予測される影響

 1.下水処理場の能力不足による処理水質の悪化、汚泥発生量の増加

 2.生ごみの流入による沈殿物の増加、それに伴う腐敗臭・硫化水素ガスの発生とコンクリート構造物の腐食発生

 

ディスポーザ排水処理システムの使用は以下の手続きが必要です

 ディスポーザ排水処理システムは一定の条件を満たした場合に、使用することができます。

使用することができる製品

 「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)【平成25年3月】」による規格適合評価及び製品認証を受けている製品

 

設置にあたっての手続き

 排水設備工事を実施する際に、以下の書類を提出してください。

 1. 排水設備計画確認申請書

  ※申請書表裏面に、ディスポーザ排水処理システムの設置を明記してください。

 2. 設置製品の適合評価書の写しまたは製品認証書の写し

 3. 設置製品のカタログ

 4. 設置製品の維持管理計画書、設置製品の維持管理契約書の写し

 

ディスポーザ排水処理システムの使用は適切な維持管理が必要不可欠です

 1. 提出した維持管理計画書に従い、適切な維持管理を実施しましょう。

 2. 設置製品を有する建物の譲渡があった場合は、譲渡を受けた使用者が製品の維持管
   理を引き継ぐこととなります。

 3. 維持管理に関する書類は3年間必ず保存してください。

 4. 適切な維持管理の実施を確認するため、市職員が立ち入り調査を実施する場合があ
   ります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

下水道課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7742

ファクス番号:0299-22-6070

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  • 【更新日】2016年8月26日
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