浄化槽の管理について

浄化槽の管理者は保守点検・清掃・法定検査が法律により義務付けられております。

  • 保守点検は小型合併処理浄化槽では3、4ヶ月に1回以上行う
  • 清掃は年に1回行う
  • 法定検査は使用開始後3ヵ月経過した日から5ヶ月の間に行い、それ以降は年に1回行う

保守点検では合併浄化槽の装置が正しく働いているかを点検し、装置や機械の調整、修理、汚泥の状態を確認し、消臭剤の補充などを行います。

浄化槽内に流れ込んだ汚水は、沈殿浮上といった物理作用、微生物の働きによる生物作用によって浄化されますが、この過程で汚泥やスカムといわれる泥が生じます。これがたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、悪臭の原因になる場合があります。そのため、汚泥やスカムを槽外に排出ことが必要です。清掃とはこの作業のことを指します。

保守点検及び清掃の他に、年1回の法定検査(法第11条定期検査)を受けることが義務づけられています。くわえて、新たに浄化槽を設置した際は、使用開始後3ヵ月を経過した日から5ヵ月の間に『設置後の水質検査(法第7条検査)』を受ける必要があります。
この法定検査は、放流水質が悪くなって身近な生活環境の悪化等につながることがないように、浄化槽の日常の維持管理が適正に行われているかどうか、浄化槽の機能が正常に働いているかなどを判断するために行う検査です。この検査は指定検査機関(公益社団法人茨城県水質保全協会)が行います。

これら点検業者、清掃業者、検査を行う指定検査機関(公益社団法人茨城県水質保全協会)との契約を一本化し、個々に契約する煩わしさを無くし、安心して合併浄化槽をお使いいただくシステムが「浄化槽一括契約システム」です。

一括契約システムや、法定検査の詳細ついては、現在契約されている、保守点検業者、清掃業者、または公益社団法人茨城県水質保全協会ホームページをご覧になるか、下記の連絡先に直接ご連絡下さい。

【公益社団法人茨城県水質保全協会】
〒310-0905 茨城県水戸市吉沢町650-1
電話番号総務部029-291-4000検査部029-291-4004
ホームページhttp://www.e-mizu-ibaraki.jp/

清掃に関すること【一般社団法人茨城県環境保全協会】
〒310-0853 茨城県水戸市平須町1828-192 平須ビル202
電話番号029-303-6007
ホームページhttp://www.kankyo-ibaraki.com

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〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

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ファクス番号:0299-22-6070

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  • 【更新日】2013年9月16日
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