令和6(2024)年度石岡市排水設備接続支援補助金のごあんない

目的

生活環境の改善と霞ヶ浦をはじめとする公共用水域の水質保全を図るため、石岡市下水道供用開始区域内または農業集落排水処理区域内で、既設の浄化槽またはくみ取り便所を廃止して下水道・農業集落排水へ接続する工事を行う方に対し、排水設備工事にかかる経費の一部を補助します。 

対象 次の(1)~(4)をすべてを満たす方

 (1)石岡市下水道供用開始区域内または農業集落排水処理区域内で、
  既設の浄化槽またはくみ取り便所を廃止して下水道・農業集落排水へ接続工事を行うこと

 (2)接続工事の実施にあたって建物の所有者または土地所有者等の同意を得ること

 (3)市税等(下水道受益者負担金・農業集落排水受益者分担金を含む)を滞納していないこと

 (4)令和7(2024)年3月14日(金)までに補助金交付請求書の提出ができること

 ※各予算に応じて実施しておりますので、事前に下水道課までご相談ください。

補助内容

供用開始3年以内

補助内容 条件
(下水道・農業集落排水供用開始区域内)
補助限度額
供用開始3年以内

供用開始4年目以降も特別な理由がある場合には対象(※1)
一緒に住んでいる方の中で、18歳未満の方、65歳以上の方がいる場合(※2)なおかつ、
一緒に住んでいる方の中で、収入のある方全員の課税対象所得の合計額が、348万円以下である場合(※3)(※4)
(1)35万円
または工事費のいずれか少ない額
上記の内容に当てはまらない場合 (2)4万円
または工事費のいずれか少ない額

※1 供用開始4年目以降も対象となる特別な理由とは(例)

  • 費用の調達が困難だったため
  • 単独浄化槽を使用していたため
  • 合併浄化槽を使用していたため
  • 土地や建築物等の状況で工事が困難だったため など

※2 年齢の考え方

  • 令和6(2024)年4月1日時点で18歳未満である
  • 令和7(2025)年3月31日時点で65歳以上である

※3 課税対象所得とは

  • 年間の収入から給与所得控除や経費等を除いた額である。(詳しくはお問い合わせください)

※4 収入のある全員とは

  • 16歳以上の方は、全員課税対象所得を確認する。

長距離工事

補助内容 条件
(下水道・農業集落排水供用開始区域内)
補助限度額
長距離工事

屋内からの排水が合流する最下流ますから10m下流の位置を基準として公共汚水ますまでの排水設備区間を整備する工事
屋内からの排水が合流する最下流ますから10m下流の位置を基準として公共汚水ますまでの排水設備区間を整備する工事 (3)10万円
配管延長1mにつき5,000円を乗じた額
  • (2)・(3)のいずれにも該当する場合は、補助限度額10万円を補助とする
  • (1)・(3)のいずれにも該当する場合は、補助限度額35万円を補助とする

 

長距離工事 の補助の考え方 (例)

配管延長

 

【左記参考図の場合・・・】

 補助対象区間:配管延長(30メートル) - 控除区間(10メートル) = 20メートル

 補助対象区間1メートルにつき 5,000円 を補助するので

 補助金額は 補助区間20メートル × 補助単価5,000円/m = 100,000円 となります。

 

補助を受けるには

石岡市が指定する「排水設備指定工事店」へ工事に関する問合せをしてください。

※ 複数の指定工事店から見積もりを取得することをお勧めしています。指定工事店に関する情報は、下記のリンク「関連ページ」をご参照ください。 

 

排水設備工事を行うまえに、下記の申請書および書類を提出してください。書類は指定工事店が代理で提出する場合もあります。

  1. 排水設備接続支援補助金交付申請書
  2. 排水設備計画申請書の写し
  3. 市税等の納付を証明するもの (例:完納証明書)
  4. その他、市長が必要と認める書類
  5. 一緒に住んでいる方のわかる住民票(住民票謄本など)
  6. 16歳以上の方全員の課税(非課税)証明書
  7. 接続工事見積書の写し
  8. 工事前写真(下水道・農集排に接続していないことが分かるもの) 

5から8は、補助限度額35万円に該当する場合のみ必要な書類です。

 

排水設備工事完了後に実績報告書及び書類を提出してください。

  1. 排水設備改造工事実績報告書
  2. 接続工事費の領収書
  3. 工事後写真(接続工事を完了したことが分かるもの)
  4. 排水設備接続支援補助交付請求書

3は、補助限度額35万円に該当する場合のみ必要な書類です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

下水道課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7742

ファクス番号:0299-22-6070

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  • 【更新日】2024年4月18日
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