納め忘れはありませんか?納期限内の納付にご協力を
公共下水道は、衛生的で住み良い生活をするうえで欠かすことのできない施設ですが、下水道工事は多額の費用がかかります。公共下水道は、不特定多数の人が利用する道路や公園などと違い、下水道の恩恵を受けることができる人は、下水道が整備された区域の方に限られます。このような場合、その建設費を全て税金で賄うことは他の地区の方に対して不公平になります。そこでこの建設費用の一部を公共下水道が整備される区域内に土地を所有する方などに、負担していたくのが受益者負担金制度です。
八郷地区公共下水道公共マス1カ所につき40万円
負担金納付のお知らせ
下水道が整備されて利用ができるようになった地域の皆さんには、負担金の額及び納付期日等が書かれている「下水道事業受益者負担金決定通知書」と「下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書」をお送りします。負担金の額は、公共マス1ヵ所につき40万円です。
分割納付
「下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書」が届いた月に4万円を納付していただき、残額36万円を12期に分けて(1年を4期に分けて約3年間、1期あたり3万円を納めていただきます)最寄りの金融機関(郵便局は口座振替のみ)で納めていただきます。
また、便利な口座振替により納付することもできます。
一括納付
全額分または残額分をまとめて納付することもできます。
※宅内排水設備工事を行うときには、負担金の未納(賦課された期数分まで)があると工事の許可ができません。
※現在、徴収猶予となっている土地を宅地化する場合には、負担金を一括納付していただきます。
※納付期間が長くなっていますので納め忘れがないかもう一度ご確認していただき、納期限内の納付にご協力をお願いします。
受益者負担金(分担金)の賦課区域および納付状況の照会について
受益者負担金の賦課区域(下水道認可区域)の確認…どなたでも行えます。
受益者負担金の納付状況の確認…個人情報に該当するため、窓口に来られた方の本人確認のうえ行います。受益者本人以外が来られた場合は、受益者本人からの委任状(任意様式)が必要です。また、相続等に伴い納付状況を確認する場合は、受益者の相続人からの委任状と受益者との関係が確認できる書類(戸籍謄本(写)、登記簿謄本(写))もご用意ください。
なお、郵送、電話、メール及びファクシミリ等での照会は、本人確認が行えず対象地の正確な把握も困難であるため、当市では一切承っていません。あらかじめご了承願います。