宅地内排水設備工事は、環境衛生上大変重要な工事であることから、市では「石岡市排水設備指定工事店」制度を設けており、市から指定を受けている排水設備工事店に限って工事を実施することができます。
「石岡市排水設備指定工事店」の指定を受けるにあたって必要な手続きは、下記のとおりです。
指定工事店の資格要件
石岡市排水設備指定工事店の指定を受けるには、次に掲げる要件をすべて備えていることが必要です。
1.営業所ごとに、主任技術者として登録を受けた者※が1人以上専属していること
※ 茨城県下水道協会が実施する主任技術者資格認定試験に合格し、協会が備える主任技術者名簿に登録された者
2.茨城県内に営業所がある者であること
3.工事の施工に必要な設備および機械器具を有する者であること
4.次のいずれにも該当しない者であること
ア)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
イ)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっ
た日から1年を経過しない者
ウ)工事店の指定を取り消された日から1年以上を経過していない者
申請に必要な書類
上記の資格要件を備えている方は、下記に掲げる申請書に添付書類を添えて、下水道課窓口に直接提出してください。
1.申請書 (様式第1号・排水設備指定工事店指定・継続申請書)
2.上記資格要件4のア)からウ)のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
3.従業員名簿
4.所有機器調書
5.営業所の外観写真・室内写真・平面図および付近見取図
6.工事経歴書
7.資産証明書および納税証明書
8.個人の場合:住民票の写し又は在留カード
法人の場合:定款の写し及び登記事項証明書
9.専属することとなる主任技術者の排水設備主任技術者証(茨城県支部発行)の写し
10.その他市長が必要と認める書類
※1 各種証明書は3か月以内に発行されたものを用意してください。
※2 提出される写しは明瞭なものでお願いします。
※3 1から3までの様式は下記からダウンロードして使用することができます。
指定の決定・証書の交付
申請書類の内容を審査したうえで、指定を決定し、証書を交付します。証書の交付は概ね受付から1カ月となります。
指定の有効期間は指定を受けた日から 5年 です。
証書の交付に必要な費用
石岡市下水道条例に基づき、証書の交付に当たって手数料の納付が必要です。
石岡市排水設備指定工事店指定証交付手数料 3,000円
※ 証書の交付の際、納入通知書にて納付してください。
指定期間満了後も継続して指定を受けるときは
5年の指定期間後も引き続き指定工事店の指定を受けたいときは、指定期間が満了する30日前までに、上記の申請に必要な書類を整えて、市下水道課窓口へ提出してください。
申請書の提出がないまま指定期間を満了した場合は、失効となります。
指定期間中に申請内容(代表者名など)を変更したときは
営業所の移転や社名の変更、代表者の変更、営業所の休止・廃止、主任技術者の変更などが指定期間中に生じたときは、「排水設備指定工事店異動届」により、速やかに届け出をしてください。