受益者分担金(農集)

農業集落排水施設は、農村の衛生的で住み良い生活をするうえで欠かすことのできない施設ですが、施設の工事は多額の費用がかかります。農業集落排水施設は、不特定多数の人が利用する道路や公園などと違い、恩恵を受けることができる人は、整備された区域の方に限られます。このような場合、その建設費を全て税金で賄うことは他の地区の方に対して不公平になります。そこでこの建設費用の一部を農業集落排水が整備される区域内に土地を所有する方などに、負担していたくのが受益者分担金制度です。

詳しくは、石岡市役所本庁舎2階下水道課までお問い合わせください。

 

  • 受益者負担金(分担金)の賦課区域および納付状況の照会について

    受益者負担金の賦課区域(下水道認可区域)の確認…どなたでも行えます。
    受益者負担金の納付状況の確認…個人情報に該当するため、窓口に来られた方の本人確認のうえ行います。受益者本人以外が来られた場合は、受益者本人からの委任状(任意様式)が必要です。また、相続等に伴い納付状況を確認する場合は、受益者の相続人からの委任状と受益者との関係が確認できる書類(戸籍謄本(写)、登記簿謄本(写))もご用意ください。

    なお、郵送、電話、メール及びファクシミリ等での照会は、本人確認が行えず対象地の正確な把握も困難であるため、当市では一切承っていません。あらかじめご了承願います。

このページの内容に関するお問い合わせ先

下水道課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7742

ファクス番号:0299-22-6070

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  • 【更新日】2023年8月1日
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